介護保険被保険者の住所等が変わったとき

ページ番号1001808  更新日 令和6年9月30日

印刷大きな文字で印刷

イラスト

介護保険被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に市に届け出てください。

市外に引越し

転出の手続きをしたときに、介護保険被保険者証(介護保険負担限度額認定証及び介護保険負担割合証をお持ちの人は併せて)をお返しください。
要介護認定を受けている人は、引越し先の市区町村で介護度を引き継ぐための介護保険受給資格証明書の発行が可能です。必要な方は健康長寿課で交付を受けてください。
(受給資格証明書がなくても介護度を引き継ぐことができます。

市内で引越し

住所の書き換えをしますので、介護保険被保険者証(介護保険負担限度額認定証及び介護保険負担割合証をお持ちの人は併せて)を健康長寿課へお持ちください。

イラスト:おじいちゃんと車椅子に乗ったおばあちゃん、孫娘と夫婦が引っ越してきた様子

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護審査係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8221 
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。