訪問介護員(ホームヘルパー)に頼めないこと

ページ番号1001801  更新日 平成30年11月20日

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介護保険の訪問介護サービスにおける生活援助に含まれない行為

1. 生業の援助的な行為

  • 商品の販売
  • 農作業等

2. 直接本人の援助に該当しない行為(主として家族の利便に供する行為または家族が行うことが適当であると判断される行為)

  • 利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
  • 主として利用者が使用する居室以外の掃除
  • 来客の応接(お茶、食事の手配等)
  • 自家用車の洗車・清掃

3. 日常生活の援助に該当しない行為(訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為)

  • 草むしり
  • 花木の水やり
  • 犬の散歩等ペットの世話

4. 日常的に行なわれる家事の範囲を超える行為

  • 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理

注:上記の行為は介護保険給付の対象としては不適切ですが、利用者の状況によっては必要なサービス行為である場合があるので、シルバー人材センター、NPOなどの住民参加型福祉サービス、ボランティア等によるサービスの利用について、市や担当のケアマネジャーにご相談ください。

また、これらの行為について、利用者と事業者との契約に基づき保険外のサービスであることを明示し、サービス提供時間を分けるなどにより保険対象サービスと明確に区分された形で、利用者の自己負担により提供することも可能です。

イラスト:女性が草むしりをしている図

イラスト:犬の散歩をしている図

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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