介護保険における福祉用具の貸与

ページ番号1001815  更新日 平成30年11月12日

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日常生活の自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具、介護者の負担を軽くするための福祉用具を貸し出します。

対象となる福祉用具

  1. 手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
  2. スロープ(工事を伴わないもの)
  3. 歩行器
  4. 歩行補助つえ
  5. 車いす
  6. 車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
  7. 特殊寝台
  8. 特殊寝台付属品(サイドレール、マットなど)
  9. 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  10. 体位変換器
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置(尿のみを吸引するものは要支援1・2、要介護1~3の人も利用可)

要介護4・5の人の対象品目:1~13すべて該当
要介護2・3の人の対象品目:1~12まで該当
要支援1・2、要介護1の人の対象品目:1~4まで該当

注:対象となっていない用具も必要と認められた場合は例外的に借りることができます。

注意事項

  • 福祉用具貸与を利用する場合は、介護サービス計画(ケアプラン)を作ることが必要です。
  • どのような用具を利用したいのかを介護支援専門員(ケアマネジャー)にきちんと伝えましょう。
  • 病院に入院している場合や施設へ入所している場合は、福祉用具を借りることはできません。
  • 手すりやスロープの設置で取付け工事を伴うものは、「住宅改修」での利用となります。
  • 商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、厚生労働省のホームページに掲載していますので、以下をご参照下さい。

イラスト:車いす

イラスト:リクライニングベッドとご老人

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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