要介護(支援)者の住宅改修

ページ番号1001809  更新日 令和2年4月1日

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要介護(支援)者が自宅で生活しやすいよう住宅を改修する場合、要介護状態区分にかかわらず、住宅改修では20万円を上限に利用者の負担割合に応じて改修費の9割、8割または7割を支給します。

例1:改修費20万円(9割支給)の場合
介護保険から18万円
自己負担2万円

改修費20万円を超える工事の場合は、超過分は自己負担となります。

例2:改修費25万円(9割支給)の場合
介護保険から18万円
自己負担7万円

対象となる改修

イラスト:手すり

  1. 手すりの取り付け
    廊下、トイレ、浴室、玄関などに、転倒防止や移動補助のための手すりの取付け。
  2. 床段差の解消
    居室、廊下、トイレ、浴室、玄関などの各室間の段差を解消するために、敷居を低くしたりスロープを設置する。
  3. 滑りの防止や移動を円滑にするための床材の変更
    居室を畳敷きから板張りやビニール系床材等に変更。浴室の床を滑りにくいものに変更。
  4. 引き戸などへの扉の取替え
    開き戸を引き戸や折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替え。
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
    和式便器を洋式便器に取り替える場合。
  6. 1~5の改修に伴って必要となる工事も支給の対象となります。
    手すり取付けのための壁の下地補強、
    便器の取替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事など

イラスト:風呂場での転倒事故

イラスト:車いすと段差

イラスト:おばあちゃんと引き戸

イラスト:洋式便器

工事前に事前申請が必要です

  • 介護保険の給付を受ける場合は、事前申請が必要です。必ず着工前に健康長寿課または、新里・黒保根両支所へ申請してください。事前申請がない場合、または事前申請確認済以前に着工した場合は、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
  • 事前申請をするときに、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成する理由書が必要です。居宅介護支援事業所等へ依頼してください。
  • 工事前の写真を忘れずに撮っておいてください。(撮影日がわかるもの)

注:事前申請に必要な書類
(以下1~3の用紙は、健康長寿課及び新里・黒保根両支所にあります)

  1. 住宅改修費支給申請書
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等に作ってもらいます)
  3. 住宅の所有者の承諾書(住宅の持ち主が本人と違うときに必要です)
  4. 工事費見積もり書(工事をする業者に作ってもらいます)
  5. 住宅改修後の完了予定の状態がわかるもの(写真及び簡単な図面)

工事を依頼します

  • 確認済通知書が手元に届いたら工事業者に工事を依頼します。完成後、自己負担分の費用を支払います。
  • 本人名義(フルネーム)の領収書と工事内訳書を忘れずにもらいましょう。

支給申請しましょう

注:支給申請に必要な書類 (1の用紙は、健康長寿課及び新里・黒保根両支所にあります)

  1. 工事内訳書(工事をした業者に作ってもらいます)
  2. 領収書(原本)
  3. 住宅改修前後の状態が確認できるもの(写真及び簡単な図面)

申請は、健康長寿課または、新里・黒保根両支所へ申請してください。

支払方法については、いったん全額を支払った後に保険給付分があとから支給される方法(償還払い)と、利用者が業者と同意契約書をとりかわし、業者へ給付費の受領を委任する方法(受領委任払い)があります。後者の方法では、利用者は自己負担分だけ支払うこととなります。

注意事項

  • 現に居住する住宅を対象としているので、住所地の住宅(介護保険証の住所)のみが支給対象となります。
  • 住宅の新築・増築の場合は、住宅改修とは認められないので住宅改修費の支給対象となりません。
  • 本人または家族等により住宅改修が 行われる場合は、材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外となります。工事内訳書は、使用した材料の内訳を記載した書類を本人または家族等が作成することとなります。
  • 取付け工事を伴わない場合(床置きの手すりの設置等)は、「福祉用具の貸与」での利用となります。
  • 住宅改修は福祉用具と異なり、同一年度での管理ではありません。

イラスト:段差工事の工事前と工事後

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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