在宅の要介護(支援)者による福祉用具の購入
在宅の要介護(支援)者が、入浴や排泄に用いる福祉用具等の一定のもの(特定福祉用具)を購入したときは、要介護状態区分にかかわらず、同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円を上限に利用者の負担割合に応じて9割、8割または7割を支給します。
例:購入費10万円(9割支給)の場合
介護保険から9万円、自己負担1万円
対象となる福祉用具(特定福祉用具)
- 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・浴室内すのこ、浴槽内すのこなど)
- 簡易浴槽(容易に移動できるもので、工事を伴わないもの)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 移動用リフトのつり具の部分
- 固定用スロープ(段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの。注:工事を伴う場合は住宅改修)【貸与と購入を選択】
- 歩行器(歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、四脚を有し、上肢を保持して移動させることが可能なもの。注:歩行車は対象外)【貸与と購入を選択】
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖。注:松葉つえは対象外)【貸与と購入を選択】
支給申請の方法
1.次の書類を用意してください
(福祉用具購入費支給申請書は、健康長寿課及び新里・黒保根両支所にあります)
- 福祉用具購入費支給申請書
- 福祉用具のパンフレット等(どのような福祉用具を購入したのかがわかる書類)
- 領収書(原本)
- 福祉用具販売計画書の写し(本人等のサインがあるもの)
2.申請は、健康長寿課または、新里・黒保根両支所へ申請してください。
支払方法については、いったん全額を支払った後に保険給付分があとから支給される方法(償還払い)と、利用者が業者と同意契約書をとりかわし、業者へ給付費の受領を委任する方法(受領委任払い)があります。後者の方法では、利用者は自己負担分だけ支払うこととなります。
注意事項
- 県の指定を受けた事業者以外で福祉用具を購入した場合は、保険給付の対象となりませんのでご注意ください。
- 購入費支給は、同一年度で1種目1回に限られています。
- 例外として、破損や介護の必要が著しく高くなった等の特別の事情があるときは、同一年度内に再び同一種目の支給申請をすることも可能ですので、健康長寿課にご相談ください。
- 選択制となった品目の購入については、福祉用具専門相談員またはケアマネージャーからの提案により、貸与との検討を行い購入を選択したことがわかるよう、福祉用具販売計画書または、福祉用具が必要な理由の欄に記載して下さい。
- ロフストランド・クラッチやスロープなどを複数個購入する場合は、複数個必要な理由を福祉用具が必要な理由の欄に記載して下さい。
- スロープの購入に際しては、それぞれの設置場所を明記して下さい。福祉用具が必要な理由の欄に書ききれない場合は、別紙または裏面に記載して下さい。上段の福祉用具購入欄は、同一規格のスロープについて、○○×数量 と一行にまとめて記載して下さい。
- 歩行器や歩行補助つえについては、利用者の身体状況等によって、複数購入が認められない場合がありますので事前に健康長寿課にご相談下さい。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217 介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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