介護保険料に関するよくある質問  よくある質問

ページ番号1015050  更新日 令和5年2月1日

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質問年金を受け取っているのに、介護保険料が天引きされていない。65歳以上の人は、介護保険料をどのように納付すればよいのか。

回答

受け取っている年金が年額18万円以上となる場合、介護保険料は原則として自動的に年金からの天引き(特別徴収)により納めていただきます。 しかし、次のような場合は、口座振替または納付書にて納めていただくことになります。

  1. 65歳になって半年~1年程度
  2. 市外から転入して半年~1年程度
  3. 受け取る年金の種類が変わった場合
  4. 年金の現況届の提出が必要なのに提出が遅れた場合
  5. 年金を担保に借入れをした場合
  6. 年金の受給額が年額18万円(月額1万5,000円)未満である場合
  7. 住民基本台帳上の住所と年金保険者に届出している住所が違う場合 …など

なお、納付書で納めていただく場合の納付場所は、以下のとおりです。

足利銀行、桐生信用金庫、群馬銀行、東和銀行、横浜銀行、新田みどり農業協同組合、しののめ信用金庫、中央労働金庫、ぐんまみらい信用金庫、関東各県・東京及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)、桐生市役所、新里支所、黒保根支所、境野公民館、広沢公民館、梅田公民館、相生公民館、川内公民館、菱公民館

コンビニ、Pay-easy(ペイジー)、キャッシュレス納付の対応時期については未定です。

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保健福祉部 健康長寿課 介護管理給付係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:介護管理給付係(給付) 0277-44-8217    介護管理給付係(保険料) 0277-44-8219 ファクシミリ:0277-45-2940
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