道路掘削規制

ページ番号1022970  更新日 令和6年4月1日

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道路掘削規制について

桐生市では、道路を長期的に維持保全していくため、道路の掘削規制期間を設けています。掘削規制の対象となる道路は、新規で舗装した道路や舗装改良を行った道路で、工事完成から2年を経過しないものです。

なお、緊急的に道路掘削を行う必要がある場合や、配管工事にあたり代替道路がない場合等においては、協議の上、道路掘削を認める場合があります。

また、国道や県道において道路掘削を行う場合は、管理を行う各機関に確認をお願いします。

規制対象路線

規制対象路線については、下記添付ファイルをご参照ください。なお、規制対象路線に関する情報は令和6年4月現在の情報となりますので、最新の情報については土木課までお問い合わせをお願いします。

添付ファイル内に路線ごとに記載されている図郭番号は、その路線が記載された道路台帳附図の図郭番号となります。道路台帳附図は図郭ごとにHP上で掲載していますのでご参照ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:613 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。