道路占用について

ページ番号1000985  更新日 平成31年4月8日

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道路占用について

道路占用とは、道路に一定の工作物、または施設を設け、継続して道路を使用することをいいます(道路法第32条)。例えば、市道への水道、下水、ガス管、排水管等の埋設、電柱等を道路敷地内へ設置する場合は、道路占用申請により、道路管理者の許可を受ける必要があります。
占用するにあたっては、基準があり、特定の人の営利目的のためであったり、公共性のない占用は原則認められません。また、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通確保の面から、通行や安全を阻害するものであってもいけません。
なお、「道路法」において、下記のような罰則規定があります。

道路法第102条(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(1) 第三十二条第一項又は第九十一条第二項において準用する第三十二条第一項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用した者
(以下省略)

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 案内図
  3. 平面図
  4. 公図写し
  5. 構造図
  6. 断面図(横断、縦断)
  7. 求積図
  8. 写真
  9. その他

申請書式について

桐生市例規集の桐生市道路占用規則から必要な書式をダウンロードできます。
詳細は下記をご覧ください。

注意事項

申請書の必要部数は2部です。

問い合わせ先

桐生市役所都市整備部土木課路政係

電話:0277-46-1111(代表)内線613・614

新里支所地域振興整備課建設係

電話:0277-74-2218

黒保根支所地域振興整備課建設係

電話:0277-96-2110

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 土木課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:613 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。