被相続人居住用家屋等確認書の発行(相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除関係)

ページ番号1009932  更新日 令和5年11月24日

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空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または相続した空き家を取り壊した後の土地を譲渡した場合には、その空き家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除できるようになりました。

確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行は当該家屋の所在市町村で行いますので、発行を希望される方は、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。令和3年度より申請者様の押印は不要となりました。

なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は特別控除の要件を全て満たすことの確認書ではありませんので、ご注意ください。詳細は税務署にお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置の適用期間を延長

  • 旧:2023年(令和5年)12月31日まで
  • 新:2027年(令和9年)12月31日まで

対象となる譲渡についても、これまでは耐震基準を満たした家屋または取り壊し後の土地を譲渡した場合でしたが、譲渡後、譲渡日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事または取り壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることになりました。譲渡の日によって申請書の様式が異なりますのでご注意ください。詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。※この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

被相続人居住用家屋等確認書を交付申請するために必要な書類

1ー1 相続した家屋または家屋および敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)
  1. 被相続人の住民票の除票
  2. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票 (相続人全員分)
  3. 申請被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書のコピー等
  4. 土地及び家屋の登記事項証明書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合のみ)
  5. 以下の書類のいずれか
    (イ)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(例:桐生市水道局発行の上水道使用証明書等)
    (ロ)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているホームページのコピー等)
    (ハ)当該家屋またはその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類(例:所在市町村が管理を事業者等に委託している場合の管理受託証、市町村等が運営している空き家バンク等への登録通知やホームページを印刷したもの等)

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の1〜3の書類も必要

  1. 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証コピー等
  2. 施設への入所時における契約書のコピーなど、被相続人が相続開始の直前において入所していた施設の名称等がわかる書類
  3. 以下の書類のいずれか
    (イ)電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    (ロ)被相続人の当該家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)
    (ハ)その他要件を満たしていることを認めることができるような書類

1ー2 相続した家屋の取り壊し等後の敷地等の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)
  1. 被相続人の住民票の除票
  2. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失時の相続人の住民票 (相続人全員分)
  3. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の売買契約書のコピー等
  4. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書
  5. 法務局が作成する土地の登記事項証明書(令和6年1月1日以降の譲渡の場合のみ)
  6. 以下の書類のいずれか
    (イ)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(例:桐生市水道局発行の上水道使用証明書等)
    (ロ)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているホームページのコピー等 )
    (ハ)当該家屋が相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないこと、その敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類(例:所在市町村が管理を事業者等に委託している場合の管理受託証、市町村等が運営している空き家バンク等への登録通知やホームページを印刷したもの等)
  7. 当該家屋の取壊し、除却または滅失の時から当該取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真(例:空き家を取壊し、更地となった写真、できれば撮影日入り)

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の1〜3の書類も必要

  1. 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証コピー等
  2. 施設への入所時における契約書のコピーなど、被相続人が相続開始の直前において入所していた施設の名称等がわかる書類
  3. 以下の書類のいずれか
    (イ)電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    (ロ)被相続人の当該家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)
    (ハ)その他要件を満たしていることを認めることができるような書類

1ー3 相続した家屋または家屋及び敷地の譲渡後に家屋の耐震改修工事または取り壊し等した場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-3)
  1. 被相続人の住民票の除票
  2. 以下のいずれかに該当する、申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票 (相続人全員分)
    (イ)譲渡後、家屋が耐震基準に適合することとなった場合には譲渡時のもの
    (ロ)譲渡後、家屋を取り壊すこととなった場合には除却または滅失時のもの
  3. 申請被相続人居住用家屋または家屋及びその敷地等の売買契約書のコピー等
  4. 以下のいずれかに該当する、相続人の数を明らかにする書類
    (イ)譲渡後、家屋が耐震基準に適合することとなった場合には法務局が作成する家屋及びその敷地の登記事項証明書
    (ロ)譲渡後、家屋を取り壊すこととなった場合には法務局が作成する家屋の閉鎖事項証明書及び敷地の登記事項証明書
  5. 以下のいずれかに該当する、工事の日を明らかにする書類
    (イ)譲渡後、家屋が耐震基準に適合することとなった場合には耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピー及び工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書等
    (ロ)譲渡後、家屋を取り壊すこととなった場合には法務局が作成する家屋の閉鎖事項証明書
  6. 以下の書類のいずれか
    (イ)電気、水道またはガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類(例:桐生市水道局発行の上水道使用証明書等)
    (ロ)当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却または取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面のコピー(例:当該家屋について空き家の売却を広告しているホームページのコピー等 )
    (ハ)当該家屋が相続の時から取壊し、除却または滅失の時まで事業、貸付けまたは居住していたことがないこと、その敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業、貸付けまたは居住のために使用されていないことを所在市区町村が容易に認めることができるような書類(例:所在市町村が管理を事業者等に委託している場合の管理受託証、市町村等が運営している空き家バンク等への登録通知やホームページを印刷したもの等)

※被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の1〜3の書類も必要

  1. 介護保険の被保険者証のコピーや障害福祉サービス受給者証コピー等
  2. 施設への入所時における契約書のコピーなど、被相続人が相続開始の直前において入所していた施設の名称等がわかる書類
  3. 以下の書類のいずれか
    (イ)電気、水道またはガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類
    (ロ)被相続人の当該家屋への外出、外泊等の記録(老人ホーム等が保有するもの)
    (ハ)その他要件を満たしていることを認めることができるような書類

提出先

桐生市役所空き家対策室 空き家対策係(市役所5階)
電話 0277-46-1111(内線736、737)
〒376-8501 桐生市織姫町1ー1

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 空き家対策室 空き家対策係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:736・737 ファクシミリ:0277-45-0088
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