低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行

ページ番号1017347  更新日 令和5年4月21日

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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生予防を図るための特例措置として、個人が低未利用土地等について要件を満たす譲渡をした場合、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除できるようになりました。
市では、控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を発行します。発行を希望される方は、申請書を記載の上、必要な書類を添付して提出してください。

主な対象要件

  • 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること
  • 譲渡した者が個人であること
  • 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること
  • 土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地であること
  • 当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること(譲渡後にコインパーキング含む駐車場や資材置き場は適用対象外)
  • 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
  • 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域のうち用途地域が定められている区域については800万円を超えないこと(桐生市の場合、旧桐生地区の市街化調整区域及び新里地区は500万円以下、黒保根地区は適用対象外)

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付申請について

市では、申請に必要な低未利用土地等確認書(様式1−1)の発行をいたします。
必要書類は下記のとおりです。

  1. 低未利用土地等確認申請書(様式1−1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 申請土地等の登記事項証明書
  4. 申請土地の位置図
  5. 以下のiからivまでのいずれかの低未利用土地等であることを確認できる書類
    1. 市の空き家・空き地バンクへの登録が確認できる書類
    2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気・水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
      ※使用中止日が売買契約よりも1か月以上前であること
    4. 上記iからiiiが提出できない場合、様式1−2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認した場合)
  6. 以下のiからiiiまでのいずれかの低未利用土地等の譲渡後の利用について確認できる書類
    1. 様式2−1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    2. 様式2−2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
    3. 様式2−1または様式2−2が提出できない場合、様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  7. 委任状(代理で申請される場合、様式は任意)
  8. 切手を貼付した返信用封筒(確認書の受理を郵送希望される場合)

提出先

空き家対策室空き家活用係(桐生市役所新館5階)

その他注意事項

  • 本特例措置を受けるには、市から交付された低未利用土地等確認書を確定申告時に提出する必要があります。
  • 低未利用土地等確認書の発行をもって本特例措置の控除が適用されることを確約するものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 空き家対策室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367 ファクシミリ:0277-45-0088
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