桐生市空家等管理活用支援法人の指定について

ページ番号1023272  更新日 令和5年12月13日

印刷大きな文字で印刷

空家等管理活用支援法人について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」といいます。)につきましては、令和5年6月14日に一部を改正する法律が公布され、同年12月13日に改正法施行となります。これにより新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」といいます。)の指定に係わる制度が創設されました。

この制度は、支援法人に指定された民間法人が法第24条各号に定められた業務を行い、市町村等の空家等対策業務を補完するというものであり、その指定は各市町村毎に現状の施策について、外部に補完してもらう必要性があるかを検討し行われるものです。

本市においては、法第24条各号に定められた業務を行政で行うことができており、必要に応じて委託等にて対応していることから、業務に支障が生じていません。そのため当面は支援法人の指定については行わないことといたします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 空き家対策室 空き家対策係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:736・737 ファクシミリ:0277-45-0088
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。