空き家等の対策

ページ番号1009937  更新日 令和7年1月24日

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桐生市の空き家対策事業について

空き家問題について

人口減少や家族構成の変化などから、誰も住んでおらず、また適正な管理もされていない空き家が増加しております。
管理されていない空き家によって、火災や倒壊、屋根や外壁の飛散などの危険性の増大、不審者の侵入などの治安の悪化、害獣や害虫の発生による公衆衛生の悪化、景観の阻害など、様々な問題が発生しています。
また、空き家の数は年々増えており、この傾向はしばらく続くことが予想されます。

このような問題に対して、平成27年5月26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
それに伴い桐生市においても、空き家等に関する相談の総合窓口の設置や「空き家等協議会」の設立、「桐生市空き家等対策計画」の策定、平成29年4月1日には「桐生市空き家等の適正管理及び利活用の促進に関する条例」を施行し、空き家の適切な管理、解消に向けた積極的な取組を行っております。

空き家の管理は所有者(管理義務者)の責任です

空き家が管理されていないことにより発生した損害は、空き家の所有者(管理義務者)がその責任を問われます。
瓦が落ちる、外壁が剥がれ風で飛んでしまう、害獣が住み着く、草木が繁茂し通行を阻害したり虫がわいたりするなど、考えられる被害は様々です。
また、原則として所有者以外の者が、他人の所有する不動産(土地や建物等)について手を加えることはできません。

もう住まなくなったからといって放置せず、定期的に空き家の状態を確認し、家屋の修繕や、草木の剪定や草刈、除草など、その他必要な管理をするようにしましょう。

空き家の土地から越境した竹木の枝の切取りについて

民法改正により越境枝に関するルールが改正されました

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きを取る必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切り取ることができるようになりました。(民法233条3項1号〜3号)

  1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またははその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

隣地が空き家や使用されていない土地であっても、同様のルールが適用されます。

催告してからどのくらい待てばいいですか?

上記1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

かかった費用は請求できますか?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地の所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。

枝を切るために隣地に入れますか?

越境した枝を切り取るために必要な範囲で、隣地を使用することができます(民法209条)。

市が代わって越境枝を切ることはできますか?

市で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者等が手入れすることになりますので、市で刈り取ることはできません。

当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。

越境した枝切りの法律について詳しく知りたいのですが?

令和3年民法、不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

相談先

空き家から越境した枝のせん定についてお悩みの場合は、空き家対策室へご相談ください。
ただし、最終的には当事者同士の話し合いが必要となります。

その他一般的なご相談は下記へ。

市の無料法律相談(毎週木曜日 午前10時〜正午まで、要予約)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 空き家対策室(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:空き家対策係 0277-48-9035
   空き家活用係 0277-48-9036
ファクシミリ:0277-46-2307
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