空き家等の対策
桐生市の空き家対策事業について
空き家問題について
人口減少や家族構成の変化などから、誰も住んでおらず、また適正な管理もされていない空き家が増加しております。
管理されていない空き家によって、火災や倒壊、屋根や外壁の飛散などの危険性の増大、不審者の侵入などの治安の悪化、害獣や害虫の発生による公衆衛生の悪化、景観の阻害など、様々な問題が発生しています。
また、空き家の数は年々増えており、この傾向はしばらく続くことが予想されます。
このような問題に対して、平成27年5月26日、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
桐生市ではこれまで、「空き家空き地バンク」の運営など、発生の予防に努めてまいりましたが、依然として増える空き家と空き家による問題に対して、平成29年4月1日、「桐生市空き家等の適正管理管理及び利活用の促進に関する条例」を施行しました。
今後、「空き家等対策協議会」の設立、「空き家等対策計画」の策定などにより、積極的に空き家対策に取り組んで参ります。
空き家の管理は所有者(管理義務者)の責任です
空き家が管理されていないことにより発生した損害は、空き家の所有者(管理義務者)がその責任を問われます。
瓦が落ちる、外壁が剥がれ風で飛んでしまう、害獣が住み着く、草木が繁茂し通行を阻害したり虫がわいたりするなど、考えられる被害は様々です。
また、原則として所有者以外の者が、他人の所有する不動産(土地や建物等)について手を加えることはできません。
もう住まなくなったからといってほったらかしにはせず、定期的に空き家の状態を確認し、家屋の修繕や、草木の剪定や草刈、除草など、その他必要な管理をするようにしましょう。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 空き家対策室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:367 ファクシミリ:0277-45-0088
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