月に一度は漏水の確認を
近年、震災の影響や給水管の老朽化によって宅地内漏水が大変多く発生しています。
水道の使用状況が変わっていないのに使用量が急激に増えた場合、漏水している可能性があります。漏水した分の料金はお客様の負担になりますので、漏水に気づいたら至急修理してください。
確認の方法
宅地内の蛇口を全部閉めてメーターの パイロットを確認してください。もしパイロットが回っていれば漏水です。
以下の項目に当てはまる場合、漏水している可能性があります。
- 蛇口等からポタポタ水がでている。
- トイレのタンク内から水の音がしている。
- 水回りの壁や床がいつも湿っている。
- 地面の同じ場所がいつも湿っている。
漏水していたら
漏水に気づいたらお早めに桐生市指定給水装置工事事業者または桐生管工事協同組合(電話0277-54-2026)に連絡し、修理してください。修理するまで時間がかかる場合は、止水栓を閉めて対応してください。
給水装置はお客様の財産ですので、給水装置の維持管理についてはお客様によって適切に行っていただくことが大切になります。漏水していないかこまめに確認していただくようにお願いします。※量水器については市所有のものとなります。(一部例外あり)
地下漏水等による水道料金の一部減免について
水道メーターを通った水道水の料金は、たとえ漏水によるものであってもお客様のご負担となります。ただし、適切に管理を行っていたにもかかわらず、地下等の発見が困難な箇所から漏水し、桐生市指定給水装置工事事業者が修繕を行った場合には、申請することで水道料金の一部を減免できる場合があります。(漏水修繕費用は自己負担となります。)
減免の対象
次の条件を全て満たす場合のみ対象となります。
- 地下等で漏水し、漏水箇所が容易に発見できない場合
- 桐生市指定給水装置工事事業者が修繕工事を完了していること
- 過去に減免の適用を受けている場合は、適用を受けてから5年を経過していること
- 推定漏水量が20立方メートル以上の場合
減免の対象にならない場合
次の条件のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 水道使用者等が故意に破損したとき
- 蛇口、トイレ、地表等からの漏水で、漏水箇所を容易に確認できるとき
- 検針等により漏水を発見され、通告されていたにもかかわらず正当な理由なく修繕その他の必要な措置を怠った場合
- 各種工事の事故によって漏水したとき
- 管理義務を怠ったために漏水したとき
申請方法
桐生市水道局指定給水装置工事事業者(下記より参照)による修繕完了後の翌日から60日以内に、「漏水による水道使用水量等の認定申請書」に必要事項を記入し、修繕前後の写真を添えて、水道局料金受付へ提出してください。
申請書類
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このページに関するお問い合わせ
水道局 総務課
〒376-0025 群馬県桐生市美原町2番5号
電話:庶務係・経理係 0277-32-4352
ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。