水道メーターと検針

ページ番号1000956  更新日 令和3年1月22日

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  1. メーターは水道局で設置し、お客様に管理をしていただいております。また、計量法で定められている有効期間内に、水道局で新しいメーターに無償で交換しています。
  2. 検針は地区ごとに基準日を決めて、隔月(二か月に一度)ごとに検針員がお伺いして行っています。その際に使用水量等をお知らせしています。

「検針地区」

奇数月:1区,3区,5区,7区,9区,11区,12区,13区,16区,20区(新里町武井,野),21区,22区(黒保根)
偶数月:2区,4区,6区,8区,10区,14区,15区,17区,18区,19区,20区(新里町武井,野を除く)

「検針にご協力ください」

イラスト:メーターボックスの上には物を置かない

  1. メーターボックスの上には、物を置かないようにしてください。

イラスト:メーターボックスの中はきれいに

  1. メーターボックスの中に、水や泥が入らないようにいつもきれいにしてください。

イラスト:メーターボックスは検針しやすい位置に

  1. 家の増改築などでメーターボックスが屋内にならないようにしてください。

イラスト:犬はメーターボックスから離れた位置に

  1. 犬はメーターから離れた場所につないでおいてください。

  1. 二か月以上留守にする場合は、水道局にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

水道局 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:323 ファクシミリ:0277-22-3364
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