水道メーターと検針
- メーターは水道局で設置し、お客様に管理をしていただいております。また、計量法で定められている有効期間内に、水道局で新しいメーターに無償で交換しています。
- 検針は地区ごとに基準日を決めて、隔月(二か月に一度)ごとに検針員がお伺いして行っています。その際に使用水量等をお知らせしています。
「検針地区」
奇数月:1区,3区,5区,7区,9区,11区,12区,13区,16区,20区(新里町武井,野),21区,22区(黒保根)
偶数月:2区,4区,6区,8区,10区,14区,15区,17区,18区,19区,20区(新里町武井,野を除く)
「検針にご協力ください」
- メーターボックスの上には、物を置かないようにしてください。
- メーターボックスの中に、水や泥が入らないようにいつもきれいにしてください。
- 家の増改築などでメーターボックスが屋内にならないようにしてください。
- 犬はメーターから離れた場所につないでおいてください。
- 二か月以上留守にする場合は、水道局にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
水道局 総務課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:323 ファクシミリ:0277-22-3364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。