市税のキャッシュレス納付

ページ番号1018605  更新日 令和4年5月11日

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バーコードを読み込むことができるスマートフォン等とアプリがあれば、キャッシュレス決済サービスを利用していつでもどこでも市税を納付できます。

利用できるキャッシュレス決済サービス

決済方法の詳細については、それぞれのページでご確認ください。

対象税目

  • 市・県民税(普通徴収)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)

利用できない納付書

  1. 納付書左辺にある納付済通知書にバーコードの印刷がないもの
  2. 納付書1枚の金額が30万円を超えるもの
  3. 対象税目外のもの
  4. 納付金額を修正してあるもの
  5. 使用期限を過ぎているもの(バーコード上部に記載)
  6. バーコードが読み取れないもの

ご利用の際の注意事項

  1. 金融機関やコンビニエンスストア、市役所・公民館等の窓口ではご利用できません。
  2. 領収書は発行されません。納税証明書をお急ぎの場合や領収書が必要な場合は別の納付方法をご利用ください。 (軽自動車税および国民健康保険税については次項目「領収書・納付済通知書(納税証明書)」をご確認ください。)
  3. 納付手数料は無料でご利用いただけますが、インターネット等の通信料については利用者負担となります。
  4. 納付後に領収印のない納付書が手元に残るため、納付書に支払日をメモするなどして二重で納付することのないようご注意ください。
  5. アプリでの支払い完了後に、取り消し・変更をすることはできません。

領収書・納付済通知書(納税証明書)

アプリで納付された場合は、領収書が発行されません。 領収書が必要な場合は、金融機関やコンビニエンスストア、市役所等をご利用ください。

注:継続検査(車検)の必要な車両の軽自動車税を納期限までに納めていただいた方には、軽自動車税納税証明書(継続検査用)を6月中に郵送いたします。

注:国民健康保険税(普通徴収)の納付済通知書は、1月1日から12月31日までの納付分を翌年1月中に郵送いたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:235 ファクシミリ:0277-46-1028
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