個人情報保護制度
この制度は、市が保有している個人情報の適正な取扱いを確保し、個人の権利利益を保護することを目的としています。また、市が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示や訂正などを求める権利を保障します。
1. 個人情報ファイル簿の作成
法律第75条で個人情報ファイル簿を作成し公表することとなっています。
- 個人情報ファイル簿の数 106件(令和6年4月1日)
2. 個人情報管理簿の作成
施行条例第4条で個人情報管理簿を作成し市民の閲覧に供することとなっています。
- 個人情報管理簿の数 215件(令和6年4月1日)
3. 実施機関
保有個人情報の開示請求等を行う請求先は、桐生市の実施機関になります。実施機関は、市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会です。なお、議会は実施機関ではありませんが、議会に直接請求できます。
4. 実施機関が保有する個人情報の開示請求等の手続
自己を本人とする保有個人情報の開示請求ができます。未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求ができます。開示請求には、開示請求書のほかに、本人確認書類を提出する必要があります。
また、本人が委任した任意代理人も開示請求ができます。請求に当たっては、開示請求書等の他に委任状等が必要です。訂正請求や利用停止請求についての手続も開示請求に準じます。
- 保有個人情報開示請求書 (Word 25.1KB)
- 保有個人情報開示請求書 (PDF 164.6KB)
- 委任状(開示請求用) (Word 15.1KB)
- 委任状(開示請求用) (PDF 83.2KB)
- 本人書確認書類 (PDF 150.9KB)
5. 開示に要する費用
保有個人情報の開示請求等に係る手数料は無料です。ただし、開示に要する資料の複写及び送付に要する郵送料等の費用は、請求者にご負担いただきます。
写しの交付 |
複写に要する費用 |
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1枚につき200円 |
|
1枚につき220円 |
|
当該複写したものの作成に要する費用に相当する額として実施機関が定める額 |
6.開示等の決定期限
開示請求書等の提出のあった日の翌日から原則として30日以内に(全部)開示、部分開示、不開示の決定をします。
7.不開示とされる情報
- 法令等の定めにより、開示することができないもの。
- 開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがあるもの。
- 開示請求者以外の情報で、特定の個人が識別されるもの。
- 公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの。
- 個人の評価、診断、指導、選考等に関する情報であって、本人に開示しないことが適当であると認められるもの。
- 調査、交渉、照会、争訟等に関するもので、開示することにより実施機関の公正かつ適性な行政執行を妨げると認められるもの。
8.利用・提供の制限
実施機関は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、または提供できません(法律第69条)。
9.保有個人情報の適正管理
法律に基づき、保有個人情報の安全管理措置に努めます。各課・室に所管責任者等を置くほか、事故発生時の対応、監査の実施等、保有個人情報の適正な運用を図ります。
10.開示決定等に不服があるとき(審査請求)
不開示などの決定に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求ができます。
この場合、実施機関は、学識経験者で構成する「桐生市情報公開及び個人情報保護審査会」の意見(審査会では、公平・公正な立場での意見を答申として出します。)を尊重して審査請求についての裁決を行い、請求者へ決定通知書を郵送します。
審査請求の流れ
- 開示請求
- 受付(市役所2階情報公開室)
- 開示または不開示の検討、決定
- 開示等を決定した場合
- 閲覧または写しの交付
- 不開示等を決定した場合(決定を不服とする場合)
- 実施機関に対して審査請求
- 実施機関が桐生市情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」)に諮問
- 審査会が答申
- 実施機関が裁決
- 開示等を決定した場合
11. 事業者のみなさんへ
個人情報の保護の重要性をじゅうぶんに理解してください。
個人情報の取扱いに当たっては、市民のプライバシーを侵害しないように注意してください。
12. 市民のみなさんへ
個人情報の保護の重要性をじゅうぶんに理解してください。
他人のプライバシーを侵害しないようにしましょう。
実施状況
区分
|
令和3年度(件数)
|
令和4年度(件数) | 令和5年度(件数) |
---|---|---|---|
開示請求 |
2 |
4 |
7 |
開示請求の内訳:開示決定(全部開示) |
0 |
0 |
2 |
開示請求の内訳:部分開示の決定 |
2 |
4 |
5 |
開示請求の内訳:全部不開示の決定 (上記のうち文書不存在、応答拒否) |
0 |
0 |
0 (0) |
取下げ |
0 |
0 |
0 |
不服申立て |
0 |
0 |
0 |
関連情報
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ファクシミリ:0277-46-1028
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