少子化時代における幼児教育を考える会設置要綱

ページ番号1001656  更新日 平成30年11月21日

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(設置)
第1条 幼児期における教育は、子供の心身の発達を助長し、健やかな成長を促す上で大切なものです。このため、今後の少子化時代に対し、子供を取り巻く社会環境の変化を踏まえた幼児教育のあり方や幼児教育の充実のための具体的方策等について、総括的に検討する「少子化時代における幼児教育を考える会」(以下「考える会」という。)を設置する。

(所掌事項)
第2条 考える会は、教育長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査、検討し、答申する。

  1. (1) 市立幼稚園における幼児教育の在り方に関する事項
    ア 子供を取り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育について
    イ 幼児教育の充実のための具体的方策について
    ウ 市立幼稚園の統合について
  2. 幼保一元化の流れの中での市立幼稚園のあるべき姿について
    ア 幼稚園と保育所の連携

(組織等)
第3条 考える会は、若干名で組織する。
2 考える会は、次の各号に掲げる者で構成し教育長が委嘱する。

  1. 区長会(2名以内)
  2. 学識経験者(3名以内)
  3. PTA連絡協議会(2名以内)
  4. 幼稚園PTA連絡協議会(4名以内)
  5. 幼稚園長会(2名以内)
  6. 幼稚園教頭会(3名以内)

3 委員の任期は、諮問事項について答申を行った日をもって満了とする。

(会長及び副会長)
第4条 考える会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 考える会は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会長は、必要に応じ、関係者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)
第6条 考える会は会議の効率的な運営を図るため、部会を置くことができる。
2 部会に関する事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。

(庶務)
第7条 考える会の庶務は、学校教育課及び学校適正配置推進室において処理する。

(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、考える会の運営に関し必要な事項は、会長が委員の意見を聴いて定める。

附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

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