監査委員制度
監査委員の設置及び定数について (地方自治法第195条)
法の定めにより地方行政の公正と能率を確保するため、監査委員は、都道府県、市町村を通じて必置制とされています。
監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあっては4人とし、その他の市及び町村にあっては2人とされ、条例でその定数を増加することができ、本市では条例の定めにより3人となっています。
監査委員の選任について (地方自治法第196条)
監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。本市では次の区分により選任されています。
- 識見を有する者のうちから選任される監査委員 2人
- 議員のうちから選任される監査委員 1人
区分 | 氏名 | 選任年月日 |
---|---|---|
識見監査委員 (代表監査委員) |
石井 謙三 |
平成22年3月19日 |
識見監査委員 | 〆谷 信良 | 平成24年2月20日 |
議選監査委員 | 北川 久人 | 令和5年6月28日 |
事務局の設置について (地方自治法第200条)
市町村の監査委員は条例の定めるところにより事務局を置くことができ、事務局には事務局長と書記その他の職員を置くと規定されています。
本市監査委員事務局の定数は9人です。
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監査委員事務局
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:663・667 ファクシミリ:0277-43-1001
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