監査等の計画
令和5年度桐生市監査計画
1 監査等の実施
監査等は、地方自治法(以下「法」という。)、桐生市監査基準及び桐生市監査委員監査執行規程に基づき実施する。
2 年間監査計画
桐生市監査基準第8条第1項に基づき年間監査計画を次のとおり定める。
(1)定期監査(法第199条第4項)
財務に関する事務の執行等について、桐生市事務分掌条例、同条例施行規則及び関係条例等に定められた部局及び関連する諸施設に対して実施する。
(2)行政監査(法第199条第2項)
特定の事務や事業の執行について、監査委員が必要と認めるとき、適時実施する。
(3)財政援助団体等監査(法第199条第7項)
財政援助を与えている団体、出資団体及び公の施設の管理を行わせているものに対し、監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるとき、当該財政援助団体等に係る出納その他事務の執行等について実施する。
(4)随時監査(法第199条第5項)
定期監査のほか、監査委員が必要と認めるとき、随時実施する。
(5)例月出納検査(法第235条の2第1項)
会計管理者及び企業管理者の保管する現金の残高及び出納関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務の適正性について、毎月、日を定めて実施する。
(6)決算審査及び基金運用審査(法第233条第2項、第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
市長から審査に付された一般会計、特別会計、水道事業会計、下水道事業会計各決算及び基金の運用状況について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行、事業の経営及び基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。
(7)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
健全化判断比率等の算定が、地方公共団体の財政の健全化法その他関係法令の趣旨に沿って行われているか、その算定の基礎となる書類の計数が、決算書及び統計数値等に基づき、適正に表示されているかについて実施する。
(8)その他の監査(法第199条第6項、第98条第2項)
市長、議会等から要求のあった場合に実施する。
定期監査日程表
対象部局 | 監査期間 |
---|---|
現金取扱施設監査 |
令和5年4月11日(火曜日) ~5月17日(水曜日) |
施設監査 | 令和5年4月11日(火曜日) ~5月17日(水曜日) |
教育部 | 令和5年8月17日(木曜日) ~10月6日(金曜日) |
保健福祉部、子どもすこやか部 | 令和5年9月19日(火曜日) ~11月10日(金曜日) |
市民生活部、産業経済部 | 令和5年10月19日(木曜日) ~12月8日(金曜日) |
総務部、地域振興整備局 | 令和5年11月17日(金曜日) ~令和6年1月11日(木曜日) |
秘書室、共創企画部、議会、水道局 | 令和6年1月4日(木曜日) ~2月9日(金曜日) |
都市整備部、出納室、消防本部、監査 | 令和6年1月19日(金曜日) ~3月7日(木曜日) |
現金取扱事務監査日程表
対象施設等 |
監査期間 | 備考 |
---|---|---|
健康長寿課、医療保険課、黒保根支所市民生活課(黒保根公民館含む)、桜木幼稚園、川内公民館、桜木西公民館 | 令和5年4月11日(火曜日)~5月17日(水曜日) | 監査期間内に対象施設等から抽出し、現地監査実施 |
施設監査日程表
対象施設 | 監査期間 | 備考 |
---|---|---|
黒保根保育園 |
令和5年4月11日(火曜日) ~5月17日(水曜日) |
監査期間内に 現地監査実施 |
財政援助団体等監査・行政監査・工事監査日程表
監査の種類 | 監査対象 |
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財政援助団体等監査 | 補助金交付団体等の中から抽出 |
行政監査 | 事務事業の中から抽出 |
工事監査 | 施工中の工事から抽出 |
必要と認めるときに、随時実施
例月出納検査実施日程表
検査対象 | 実施日 |
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一般会計・特別会計・基金・ 水道事業会計・下水道事業会計 |
毎月25日前後 |
決算審査面接日程表
対象部局 | 実施日 |
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水道局(企業会計分) | 令和5年6月26日(月曜日) |
秘書室、共創企画部、総務部、市民生活部、消防本部 | 令和5年7月6日(木曜日) |
子どもすこやか部、産業経済部、出納室 | 令和5年7月7日(金曜日) |
保健福祉部、都市整備部、地域振興整備局、議会事務局 | 令和5年7月10日(月曜日) |
水道局(一般会計分)、監査委員事務局、教育部 | 令和5年7月11日(火曜日) |
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