令和6年度広報きりゅう広告掲載【広告主募集】
市では、財源確保の一つとして、広報紙(毎月1日発行、市内の約5万世帯へ配布)に有料広告を掲載しています。
広告は、カラー(4色)刷りでの掲載となります。事業所や商店の皆さん、ぜひご利用ください。
枠の大きさと1回の掲載料
種類 |
掲載料 |
位置 |
大きさ |
---|---|---|---|
1号広告 |
31,350円 |
中ページ1段 | 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル |
2号広告 |
15,620円 |
中ページ1段の半分 | 縦4.5センチメートル、横8.8センチメートル |
3号広告 |
41,800円 |
裏表紙1段 | 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル |
注:掲載料は、消費税及び地方消費税を含んだ料金です。
広告枠
市政情報の提供の妨げにならない範囲で掲載を行います。記事が多い場合は、掲載できないこともあります。
掲載場所
1号広告と2号広告は表紙と裏表紙を除く中ページの最下段に、3号広告は裏表紙の最下段に掲載します。また、市ホームページに掲載する広報きりゅうにおいては、広告は表示しません。
掲載できる広告
掲載できる広告は、事業所、商店、公共的団体などの広告で、次の各号のいずれにも該当しないものとします。
- 広報きりゅうの公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に該当するもの
- 国内の法令に違反するものまたは違反するおそれのあるもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
- 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
- 悪質商法その他大きな社会問題となっているもの
- 青少年の健全育成に反するもの
- 誇大表示もしくは不当表示または表現方法等が不適切なもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝にかかわるもの
- 公の秩序または善良な風俗に反するおそれのあるもの
- その他広報きりゅうに掲載することが不適当と認めるもの
申し込み
「広報きりゅうに掲載する広告の取扱いに関する要綱」をご確認のうえ、所定の申込書に広告の原稿を添えて、直接またはEメールで申し込んでください。
申込期限は、掲載希望号の発行日1か月前ですが、すでに広告枠が埋まっている号もありますので、事前にお問い合わせください。
申込用紙は、申請書ダウンロード(魅力発信課)のページをご覧ください。
掲載の決定
申し込まれた広告は審査を行い、その可否をお知らせします。
編集の都合により掲載を見送る場合もあります。
申し込み・問い合わせ先
魅力発信課魅力発信担当
電話:0277-46-1111 内線505・506
Eメール:miryoku@city.kiryu.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
共創企画部 魅力発信課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:507 ファクシミリ:0277-43-1001
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