令和7年度広報きりゅう広告掲載【広告主募集】
令和7年2月3日(月曜日)から受付開始
市では、財源確保の一つとして、広報紙(毎月1日発行、市内の約5万世帯へ配布)に有料広告を掲載しています。
広告は、カラー(4色)刷りでの掲載となります。事業所や商店の皆さん、ぜひご利用ください。
枠の大きさと1回の掲載料
種類 |
掲載料 |
位置 |
大きさ |
1広告あたりの使用枠数 |
---|---|---|---|---|
1号広告 |
31,350円 |
中ページ下段 | 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル |
2枠分 |
2号広告 |
15,620円 |
中ページ下段の2分の1 | 縦4.5センチメートル、横8.8センチメートル |
1枠分 |
3号広告 |
41,800円 |
裏表紙下段 | 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル |
2枠分 |
注:掲載料は、消費税及び地方消費税を含んだ料金です。
広告枠
1発行あたり、14枠分まで受け付けます。
掲載できる広告
掲載できる広告は、事業所、商店、公共的団体などの広告で、次の各号のいずれにも該当しないものとします。
- 広報きりゅうの公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に該当するもの
- 国内の法令に違反するものまたは違反するおそれのあるもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
- 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
- 悪質商法その他大きな社会問題となっているもの
- 青少年の健全育成に反するもの
- 誇大表示もしくは不当表示または表現方法等が不適切なもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝にかかわるもの
- 公の秩序または善良な風俗に反するおそれのあるもの
- その他広報きりゅうに掲載することが不適当と認めるもの
申し込み
2月3日(月曜日)から受け付けます。掲載を希望する枠に重複または、上限を超える枠数の申し込みがあった場合は、抽せんで掲載の優先順位を決定します。
「広報きりゅうに掲載する広告の取扱いに関する要綱」をご確認のうえ、所定の申込書に広告の原稿を添えて、直接またはEメールで申し込んでください。
申込用紙は、申請書ダウンロード(魅力発信課)のページをご覧ください。
掲載の決定
申し込まれた広告は審査を行い、その可否をお知らせします。
編集の都合により掲載を見送る場合もあります。
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このページに関するお問い合わせ
共創企画部 魅力発信課(2階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1049
ファクシミリ:0277-46-1028
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