令和6年度広報きりゅう広告掲載【広告主募集】

ページ番号1014571  更新日 令和6年2月1日

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市では、財源確保の一つとして、広報紙(毎月1日発行、市内の約5万世帯へ配布)に有料広告を掲載しています。
広告は、カラー(4色)刷りでの掲載となります。事業所や商店の皆さん、ぜひご利用ください。

枠の大きさと1回の掲載料

種類

掲載料

位置

大きさ

1号広告

31,350円

中ページ1段 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル
2号広告

15,620円

中ページ1段の半分 縦4.5センチメートル、横8.8センチメートル
3号広告

41,800円

裏表紙1段 縦4.5センチメートル、横17.8センチメートル

注:掲載料は、消費税及び地方消費税を含んだ料金です。 

広告枠

市政情報の提供の妨げにならない範囲で掲載を行います。記事が多い場合は、掲載できないこともあります。

掲載場所

1号広告と2号広告は表紙と裏表紙を除く中ページの最下段に、3号広告は裏表紙の最下段に掲載します。また、市ホームページに掲載する広報きりゅうにおいては、広告は表示しません。

掲載できる広告

掲載できる広告は、事業所、商店、公共的団体などの広告で、次の各号のいずれにも該当しないものとします。

  1. 広報きりゅうの公共性及びその品位を損なうおそれのあるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に掲げる営業に該当するもの
  3. 国内の法令に違反するものまたは違反するおそれのあるもの
  4. 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
  5. 法律に定めのない医療類似行為を行う施設
  6. 悪質商法その他大きな社会問題となっているもの
  7. 青少年の健全育成に反するもの
  8. 誇大表示もしくは不当表示または表現方法等が不適切なもの
  9. 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝にかかわるもの
  10. 公の秩序または善良な風俗に反するおそれのあるもの
  11. その他広報きりゅうに掲載することが不適当と認めるもの

申し込み

「広報きりゅうに掲載する広告の取扱いに関する要綱」をご確認のうえ、所定の申込書に広告の原稿を添えて、直接またはEメールで申し込んでください。

申込期限は、掲載希望号の発行日1か月前ですが、すでに広告枠が埋まっている号もありますので、事前にお問い合わせください。

申込用紙は、申請書ダウンロード(魅力発信課)のページをご覧ください。

掲載の決定

申し込まれた広告は審査を行い、その可否をお知らせします。
編集の都合により掲載を見送る場合もあります。

申し込み・問い合わせ先

魅力発信課魅力発信担当
電話:0277-46-1111 内線505・506
Eメール:miryoku@city.kiryu.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 魅力発信課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:507 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。