構造改革特区・地域再生

ページ番号1003027  更新日 令和3年10月15日

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構造改革特区

構造改革特区制度とは

ある特定の地域を限定して、実情に合わなくなった国の規制を改革する特例措置を設け、その地域の特色を生かした地域の活性化を図る制度です。平成14年度に創設されました。

構造改革特区制度の目標

  1. 特定の地域における構造改革の成功事例を示すことにより、全国的な構造改革へと波及させ、我が国全体の経済の活性化を実現すること。
  2. 地域の特性に応じた産業の集積や新規産業の創出等により、地域の活性化につなげること。

構造改革特区制度の流れ

  1. 規制の特例措置の提案
  2. 特区計画の認定
  3. 規制の特例措置の評価 

詳しくは下記ををご覧ください。

地域再生制度、特定地域再生制度

地域再生制度とは

近年、少子高齢化の急速な進展や産業構造の変化など、社会情勢が大きく変化する中、地域の活力を再生することを目的として、平成17年度に創設されました。

特定地域再生制度とは

少子高齢化への対応など、全国の地域に共通する重要な政策課題の解決に取り組む地域を重点的に支援する制度で、平成24年度に創設されました。
詳しくは下記をご覧ください。

これまでに認定された桐生市が作成主体の地域再生計画

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共創企画部 企画課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:524 ファクシミリ:0277-43-1001
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