画像:東京圏の大学生・大学院生のみなさんへ 桐生市地方就職支援金 地方へ就職・移住する学生を応援します!

ページ番号1023900  更新日 令和7年9月9日

印刷大きな文字で印刷

概要

東京圏の大学・大学院(以下「大学等」という。)を卒業した学生の群馬県内への就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、桐生市への移住者に就職活動に伴う交通費と移転費の一部を交付します。

予算上限に達し次第、受付を終了します。申請を検討されている方は、事前にご相談ください。

申請受付期間

令和7年8月12日(火曜日)から令和8年2月10日(火曜日)まで

補助金の額

下記それぞれ1人1回を限度とします。

交通費(就職活動等に関する費用)

  • 就職活動の実施場所が群馬県内の場合 6,000円(注1)
  • 就職活動の実施場所が群馬県外の場合 自己負担額の2分の1とし、上限6,000円(注1・2)
  • 就業先企業等が交通費の一部を支給している場合 12,000円(群馬県の旅費規程に基づく往復交通費)から企業負担額を差し引いた額の2分の1(注1・2)
    • 注1 官公庁等が交通費を支給している場合は、対象外。
    • 注2 交付金額に100円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨て。

移転費(移住に係る引っ越し費用)

  • 自己負担額とし、上限66,000円(注3〜5)
    • 注3 就業先企業等が移転費を支給している場合は、対象外。
    • 注4 就業先が桐生市役所や赴任旅費の規定を設けている官公庁等である場合は、対象外。
    • 注5 1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨て。

 

交付対象者

次の1から4までの要件を全て満たす方が対象です。

1 移住元に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 大学等の卒業・終了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(注1)(条件不利地域を除く(注2)。以下同じ。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・終了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
  • 大学等の卒業・終了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していた(在住している)こと。
    • 注1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
    • 注2 以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
      【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
      【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

2 移住先に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 市に転入したこと。ただし、交通費については、申請時点で転入していなくても、群馬県内に所在する企業等に就職することが内定している場合は対象とする。
  • 市に、補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に次号の要件を満たす企業等に就職し、市に転入及び居住する意思を有していること。
  • 補助金の申請時において、大学等の卒業・修了日の翌日から起算して1年以内かつ就業開始日の翌日から起算して1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、補助金の申請時において、就業開始予定日まで1年以内であること。
  • 群馬県において地方就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に申請したこと。

3 地域の担い手としての役割に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 就業先に関する要件について、次の全てに該当すること。
    • 大学等の卒業・修了日の翌日から起算して1年以内に、勤務地が群馬県内に所在する企業等に就職していること。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業または接待業務受託営業を営む者でないこと。
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
    • 国家公務員でないこと。
    • 官公庁(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)においては、市から通勤可能な範囲にある官公庁等であること。
  • 就業条件等に関する要件について、次に掲げる事項の全てに該当すること。
    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
    • 市から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、市から通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

4 その他の要件

その他、次の全てに該当すること。

  • 暴力団または暴力団員でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
  • 暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している者でないこと。
  • 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当にに利用している者でないこと。
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
  • 日本国籍を有する者または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • その他、群馬県と桐生市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請の流れ

  1. 交付申請と実績報告(必要書類を市へ提出してください。)
  2. 交付決定と額の確定(対象者には、市から申請者へ通知します。)
  3. 請求(請求書を市へ提出してください。)
  4. 振込(市から指定口座へ振り込みます。)

交付申請と実績報告

交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。ただし、交通費と移転費を同時に申請する場合は、重複する書類の添付を省略することができます。

必要書類

交通費

 

書類名

様式

1

桐生市地方就職支援補助金交付申請書兼実績報告書

様式第1号
2 写真付き身分証明書の写し  
3

移住元の住所を確認できる書類

 
4 在学証明書(卒業年度である確認ができるもの)、または、卒業・修了証明書  
5

内定証明書、または、就業証明書

様式第2号または様式第3号
6

交通費の領収書(活動日の前後1日以内のもの)

 

移転費

  書類名 様式
1 桐生市地方就職支援補助金交付申請書兼実績報告書 様式第1号
2 写真付き身分証明書の写し  
3 移住元の住所を確認できる書類  

4

卒業・修了証明書   
5 就業証明書 様式第3号
6 移転費の領収書と明細が分かる書類  

 

請求

交付決定を受けた方は、交付決定及び補助金額確定通知書が届いた日から30日以内に、次に掲げる書類を提出してください。

必要書類

  書類名 様式
1

桐生市地方就職支援補助金交付請求書

様式第6号
2 補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し等(振込可能な情報が確認できるもの)  

申請書類

よくある質問

質問1 交通費のみ、または移転費のみの申請は可能ですか?

可能です。

質問2 郵送での申請は可能ですか?

可能です。

質問3 地元に住民票を残したまま東京圏内に居住していた場合、対象となりますか?

賃貸住宅の賃貸借契約書に加え、卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴、卒業年度の複数月の公共料金領収書などで居住実態が把握できれば対象となります。

質問4 交通費について、どんなものが対象となりますか?

内定先企業等への就職活動のうち、個別の採用面接または採用試験のいずれか1日分の交通費が対象となります。どの年度、どの時点の面接(試験)かは問いません。

質問5 交通費について、複数の企業が集まる合同企業説明会なども対象となりますか?

なりません。

質問6 交通費について、内定後の内定式や研修時の費用は対象となりますか?

なりません。

質問7 交通費について、自家用車を利用した場合の高速道路料金やガソリン代は対象となりますか?

なりません。

質問8 交通費について、就職活動時の宿泊費は対象となりますか?

なりません。

質問9 交通費について、領収書の日付は、面接日から前後どのくらいの期間が有効ですか?

原則として、活動日の前後1日以内が有効です。

質問10 交通費について、ICカードを利用したので領収書がない場合、対象外ですか?

ICカードを利用した場合は、使用履歴による証明でも対象となります。

質問11 交通費を在学中に申請する場合、卒業を待たずに桐生市に移住した(引っ越した)場合は対象となりますか?

原則として、大学等の卒業年度の3月末まで東京圏に在住していることを想定していますが、最低限、交通費の申請時点において東京圏に在住していれば対象となります。

質問12 移転費について、どんなものが対象となりますか?

市への移住に係る引越し業者が提供する運送業務に関連する費用、またはそれに準じる費用が対象となります。明細等で確認させていただきます。

質問13 移転費について、対象外経費はありますか?

下記のような経費は対象外です。

  • 個人的趣味で大型なものや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用
  • 自家用車、オートバイ等を運搬等する際の追加費用
  • 荷造、荷解にかかる追加費用(いわゆるお任せパック等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)
  • 工事、設置等に係る追加費用
  • 家具、家電等の購入費及びレンタル料
  • 修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む。)
  • 家電リサイクル費用
  • 不用品、不要品、粗大ごみ回収費用
  • 荷物を一時保管する場合の追加費用
  • 敷金、礼金、仲介手数料等
  • 物件の下見にかかる費用
  • 友人等の手伝い者の謝礼及び食事代

案内ちらし

写真:地方就職支援金_ちらし表面

写真:地方就職支援金_ちらし裏面

PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

共創企画部 企画課 移住定住推進担当(3階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-32-3812
ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。