桐生市地方就職支援補助金

ページ番号1023900  更新日 令和6年4月23日

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概要

東京圏の大学生の群馬県内への就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、桐生市への移住予定者に対して、就職活動に伴う交通費の一部を交付します。

予算上限に達し次第、受付を終了します。申請を検討されている方は、事前にご相談ください。

補助金の額

「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議決定)」に沿った卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかる交通費として、下記いずれかの額。ただし、1人1回まで。

  • 採用面接の実施場所が群馬県内の場合は、定額交付として、一律6,000円。
  • 次に掲げる場合は、定額交付によらず算出した額を交付。
    • 採用面接の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合は、自己負担額の2分の1(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨て)。ただし、交付上限額を6,000円とする。
    • 内定先企業が交通費の一部を支給している場合は、群馬県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の2分の1(交付金額に100円未満の端数が生じた場合は100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨て)。

交付対象者

次の1から4までの要件を全て満たす方が対象です。

1 移住元に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(注1)(条件不利地域を除く(注2)。以下同じ。)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
    • ※注1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
    • ※注2 以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
      【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
      【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

2 移住先に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 群馬県内に所在し、次号に規定する要件を満たす企業に就職することが内定していること。
  • 卒業後に当該内定企業に就職し、市に移住する意思を有していること。

3 企業への就職に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 就職先に関する要件について、次の全てに該当すること。
    • 勤務地が群馬県内に所在すること。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。
    • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
    • 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
    • 就職者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
  • 就職条件等に関する要件について、次に掲げる事項の全てに該当すること。
    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就職する見込みであること。
    • 当該地域(市からの通勤が可能な地域)への勤務地限定型社員として採用予定であること。

4 その他の要件

その他、次の全てに該当すること。

  • 暴力団または暴力団員でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
  • 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
  • 暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している者でないこと。
  • 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当にに利用している者でないこと。
  • 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
  • 日本国籍を有する者、または外国人であって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • その他、群馬県と桐生市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請の流れ

  1. 交付申請と実績報告(必要書類を市へ提出してください。)
  2. 交付決定と額の確定(対象者には、市から申請者へ通知します。)
  3. 請求(請求書を市へ提出してください。)
  4. 振込(市から指定口座へ振り込みます。)

交付申請と実績報告

交付を受けようとする方は、採用内定日(10月1日)以降に、次に掲げる書類を提出してください。

必要書類

 

書類名

様式

1

桐生市地方就職支援補助金交付申請書兼実績報告書

様式第1号
2 写真付き身分証明書の写し  
3

移住元の住所を確認できる書類

 
4 在学証明書(卒業年度である確認ができるもの)  
5

交通費の領収書(面接日の前後1日以内のもの)

 
6

内定先企業による証明書

様式第2号

請求

交付決定を受けた方は、交付決定及び補助金額確定通知書が届いた日から1か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。

必要書類

  書類名 様式
1

桐生市地方就職支援補助金交付請求書

様式第5号
2 補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し等(振込可能な情報が確認できるもの)  

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 企画課 移住定住推進室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:528・529 ファクシミリ:0277-43-1001
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