写真:東京圏から群馬県桐生市への移住でもらえる桐生市移住支援金 

ページ番号1015464  更新日 令和7年4月1日

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概要

首都圏から桐生市への移住推進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するため、桐生市への移住者に一時的な経済負担を軽減するための補助金を交付します。

令和7年度からの変更点

  1. テレワーク要件の適正化
    移住後のテレワーク要件で、「恒常的に通勤せず、週20時間以上のテレワークを行うこと」が追加されました。
  2. 関係人口要件の対象追加
    移住後の関係人口要件で、農林水産業に就業した方、家業等に就業した方、市内に事業所を有する企業等に正規従業員として就業した方も対象となりました。
  3. 交付決定者の継続確認
    移住支援金を交付された全ての方に対し、居住と就業の状況を年1回確認することになりました。
  4. 移住支援金の複数回受給の防止
    過去10年以内に移住支援金を受給していないか、確認することになりました。
  5. 様式の変更
    各種申請書の様式を変更しましたので、新様式をご利用のうえ、申請してください。

申請受付期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月10日(火曜日)まで

補助金の額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
    • 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。ただし、加算人数の上限は3人です。

交付対象者

次の1から4まで(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合は、次の1から5まで)の要件を全て満たす方が対象です。
下記フローチャートも、ご確認ください。

桐生市_移住支援金_対象判断_フローチャート

1 移住元に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(注1)(条件不利地域を除く(注2)。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(注3。以下同じ。)をしていたこと(注4・5)。
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  • ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。
    • 注1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
    • 注2 以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
      【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
      【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
      【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
      【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
    • 注3 雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
    • 注4 在住及び通勤の期間は合算することができます。
    • 注5 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として対象外です。

2 移住先に関する要件

次の全てに該当すること。

  • 桐生市に転入したこと。
  • 申請時において、桐生市への転入日の翌日から起算して1年以内であること。
  • 桐生市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意志を有していること。

3 地域の担い手としての役割に関する要件

次のアからエまでのいずれかに該当すること

  • ア 就業(一般)に関する要件について、次の全てに該当すること。
    • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • 就業先が、群馬県または他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
    • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
    • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
    • 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
    • 当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • イ 就業(専門人材)に関する要件について、次の全てに該当すること。
    • 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
    • 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • 週20時間以上の無期雇用契約であること。
    • 当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  • ウ 起業に関する要件について、新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金(移住・起業・就業型))並びにその前歴事業を活用して群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
  • エ テレワークに関する要件について、次の全てに該当すること。
    • 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
    • 移住先でテレワークによって勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
    • 内閣府地方創生推進室が実施していたデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供を受けていないこと。
  • オ 関係人口に関する要件について、市への移住相談を行い、かつ次に掲げる事項のいずれかに該当すること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業の許可または届出を要する事業を除く。
    • 市が指定する商工振興施策を利用し、個人事業の開業または法人の設立を行っていること。
    • 市が指定する商工振興施策を利用し、個人事業または法人の事務所を移転し、引き続き当該個人または法人の事業活動を行っていること。
    • 市が指定する商工振興施策を利用し、事業を承継し、経営者または代表者の変更を行っていること。
    • 農林水産業に就業すること。
    • 家業等に就業すること。
    • 市内に事業所を有する企業等に正規従業員として就業すること。

市が指定する商工振興施策

  • 新店舗開設促進事業補助金
  • ものづくり拠点開設補助金
  • まちなか店舗リニューアル・事業承継支援事業補助金
  • 市が協定を締結した事業者が提供する事業承継マッチングサービス

4 その他の要件

その他、次の全てに該当すること。

  • 暴力団等でないこと。
  • 日本国籍を有する者、または外国人であって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • 過去10年位内に移住支援金を交付された者または移住支援金を交付された者の世帯員でないこと。
  • その他、桐生市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

5 世帯に関する要件

2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ、次の全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において桐生市への転入日の翌日から起算して1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等でないこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも過去10年位内に移住支援金を交付された者または移住支援金を交付された者の世帯員でないこと。

申請の流れ

  1. 交付申請と実績報告(必要書類を市へ提出してください。)
  2. 交付決定と額の確定(対象者には、市から申請者へ通知します。)
  3. 請求(請求書を市へ提出してください。)
  4. 振込(市から指定口座へ振り込みます。)

交付申請と実績報告

交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を提出してください。

申請のタイミングの留意点

  • 就業に関する要件を満たす場合は、転入かつ対象企業等に就業後に提出してください。
  • 起業に関する要件を満たす場合は、転入かつ起業支援金の交付決定後に提出してください。
  • テレワークに関する要件を満たす場合は、転入後に提出してください。
  • 関係人口に関する要件を満たす場合は、転入かつ市が指定する商工振興施策を利用後または対象企業等に就業後に提出してください。

必要書類

 

書類名 必要な方 様式
1 桐生市移住支援補助金交付申請書兼実績報告書 移住後、就業(一般)に関する要件を満たす方 様式第1-1号
移住後、就業(専門人材)に関する要件を満たす方 様式第1-2号
移住後、起業に関する要件を満たす方 様式第1-3号
移住後、テレワークに関する要件を満たす方 様式第1-4号
移住後、関係人口に関する要件を満たす方 様式第1-5号
2 写真付き身分証明書の写し 全員  
3

移住元の住民票の除票の写し

全員(世帯の場合は、世帯員全員分が必要(世帯主と続柄が記載されたもの))  
4 戸籍の附票の写し 転入前の過去5年位内に直近の移住元以外に在住地がある方(申請者本人の分)
転入前の過去10年位内に東京圏以外に在住地がある方(申請者を含む18歳以上の世帯員全員分)
 
5 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書 移住元で東京23区に通勤していた方 様式第2号
6 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類) 移住元で東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主  
7 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) 移住元で東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主  
8 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等(在学期間を確認できる書類) 移住元で東京23区に通学していた期間を対象とする方  
9 移住後の就業先の就業証明書 移住後、就業(一般)に関する要件を満たす方 様式第3-1号
移住後、就業(専門人材)に関する要件を満たす方 様式第3-2号
10 起業支援金の交付決定通知書 移住後、起業に関する要件を満たす方  
11 所属先企業等の就業証明書 移住後、テレワークに関する要件を満たす方 様式第3-3号
12 市が指定する商工振興施策の交付決定通知書等(施策を利用したことの確認できる書類) 移住後、関係人口に関する要件の、開業や法人設立・移転・事業承継を満たす方  
13 開業届出済証明書等(個人事業の開業、法人の設立、継続または事業承継の確認できる書類) 移住後、関係人口に関する要件の、開業や法人設立・移転・事業承継を満たす方  
14 所属先企業等の就業証明書

移住後、関係人口に関する要件の、農林水産業への就業・家業等への就業・市内に事業所を有する企業等への就業を満たす方

様式第3-4号

請求

交付決定を受けた方は、交付決定及び補助金額確定通知書が届いた日から1か月以内に、次に掲げる書類を提出してください。

必要書類

  書類名

必要な方

様式
1 桐生市移住支援補助金交付請求書 全員 様式第6号
2 補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し等(振込可能な情報が確認できるもの) 全員  

モデルケース

ケース1

夫、妻、18歳未満の子ども5人の7人家族。
移住元で、5年以上、東京23区内に在住。
桐生市に移住後、申請者(夫)が、群馬県のマッチングサイトを利用して就職。

交付申請時の必要書類

  • 桐生市移住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1-1号)
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し(世帯員全員分)
  • 移住後の就業先の就業証明書(様式第3-1号)

交付金額

2人以上の世帯(100万円)+18歳未満の世帯員加算(300万円※3人が上限のため)
計400万円

ケース2

申請者は一人暮らし(単身)。
移住元で、5年以上、東京圏(神奈川県)に在住し、東京23区内の企業に通勤していた。
桐生市に移住後も同企業に所属し、テレワークで仕事を継続。

交付申請時の必要書類

  • 桐生市移住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1-4号)
  • 写真付き身分証明書の写し
  • 移住元の住民票の除票の写し
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書(様式第2号)
  • 所属先企業等の就業証明書(テレワーク)(様式第3-3号)

交付金額

単身のため60万円

申請書類

案内ちらし

桐生市_移住支援金_ちらし

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