桐生市移住支援補助金

ページ番号1015464  更新日 令和5年4月5日

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首都圏から桐生市への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するために、桐生市への移住者に一時的な経済負担を軽減するための補助金を交付いたします。
桐生市では円滑な支給を図るため、仮申請制度を設けています。下記条件に該当する方は仮申請をお願いいたします。

移住支援補助金の申請をご検討されている方は、事前にご相談ください。

補助金の額

  • 単身の場合:60万円
  • 2人以上の世帯の場合:100万円
  • なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、次のいずれかの要件に該当する者に加算する。
    • (ア)令和5年3月31日以前に移住する場合には、18歳未満の者1人につき30万円を加算する。
    • (イ)令和5年4月1日以降に移住する場合には、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。加算人数の上限は3人とする。

補助対象者

  1. 次の1、2、3、4に定める要件を全て満たし、かつ5、6に定める要件のいずれかを満たす就職、または起業をした者

1 移住元に関する要件

次に掲げる移住元に関する要件の全てに該当すること。

  • (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(注1)(条件不利地域を除く(注2)。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての 通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと(注3)(注4)。
  • (イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  • (ウ)ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記(ア)、(イ)の対象期間とすることができる。

※注1 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県。
※注2 以下の、条件不利地域の在住者は対象になりません。
【東京都】槍原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※注3 在住及び通勤の期間は合算することができます。
※注4 連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。

2 移住先の要件

次に掲げる移住先の要件全てに該当すること。

  • (ア)本申請時において桐生市への転入日の翌日から起算して3か月以上1年以内であること。
  • (イ)群馬県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
  • (ウ)桐生市に、補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意志を有していること。

3 世帯に関する要件

2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ、次に掲げる世帯に関する要件の全てに該当すること。

  • (ア)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • (イ)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • (ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、群馬県において移住支援金事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
  • (エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本申請時において桐生市への転入日の翌日から起算して3か月以上1年以内であること。
  • (オ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

4 その他の要件

その他、次に掲げる要件の全てに該当すること。

  • (ア)暴力団または暴力団員でないこと。
  • (イ)暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
  • (ウ)暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
  • (エ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
  • (オ)暴力団または暴力団員に対して資金を提供し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与している者でないこと。
  • (カ)暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当にに利用している者でないこと。
  • (キ)暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
  • (ク)日本国籍を有する者、または外国人であって、永住者、日本国籍を有する者の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
  • (ケ)その他、桐生市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

5 就職に関する要件

次の1.~3.に定める就職に関する要件のいずれかに該当すること。

  1. 就職(一般)に関する要件について、次の全てに該当すること。
    • (ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • (イ)就業先が、群馬県または他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
    • (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
    • (エ)週20時間以上の無期雇用契約であること。
    • (オ)上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
    • (カ)当該法人に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  2. 就職(専門人材)に関する要件について、次の全てに該当すること。
    • (ア)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
    • (イ)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
    • (ウ)週20時間以上の無期雇用契約であること。
    • (エ)当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
    • (オ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
    • (カ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
  3. テレワークに関する要件について、次の全てに該当すること。
    • (ア)所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
    • (イ)国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと。

6 起業に関する要件

次に掲げる起業に関する要件に該当すること。

  • デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して群馬県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

補助金の交付申請

補助金の交付申請の流れ

  1. 交付申請書(仮申請)提出
  2. 審査結果通知
  3. 交付申請書(本申請)提出
  4. 補助金の交付決定通知
  5. 指定口座へ振込

交付申請(仮申請)必要書類

桐生市へ移住し、就職に関する要件を満たす場合には群馬県または他の都道府県が実施する移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載し採用が決定した後、テレワークに関する要件を満たす場合には桐生市に転入後、起業に関する要件を満たす場合には起業支援事業に係る起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた後、次に掲げる書類を提出してください。

  • 写真付き身分証明書
  • 桐生市移住支援補助金交付申請書(仮申請用)(様式第1号)
  • 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
  • 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(該当する場合のみ)
  • 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)(該当する場合のみ)
  • 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等(該当する場合のみ)
  • 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(該当する場合のみ)
  • 移住先の就業先(一般の場合)の就業証明書(仮申請用)[一般](様式第2号)(該当する場合のみ)
  • 移住先の就業先(専門人材の場合)の就業証明書(仮申請用)[専門人材](様式第3号)(該当する場合のみ)
  • 所属先企業等の就業証明書(就業の継続及び移住が自己の意思であることを確認できる書類)(仮申請用)[テレワーク](様式第4号)(該当する場合のみ)
  • 起業支援金の交付決定通知書(該当する場合のみ)

交付申請(本申請)必要書類

仮申請を行った者は、転入日の翌日から起算して3か月以上1年以内(就業の要件を満たす者については、就業からも3か月経過後)に次に掲げる書類を提出してください。

なお、本申請は令和6年2月10日までに提出しなければなりません。

  • 写真付き身分証明書
  • 桐生市移住支援補助金交付申請書(本申請用)(様式第6号)
  • 移住先の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
  • 補助金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
  • 移住先の就業先の就業証明書(本申請用)[一般・専門人材](様式第7号)(該当する場合のみ)
  • 所属先企業等の就業証明書(本申請用)(様式第8号)[テレワーク](該当する場合のみ)

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 企画課 移住定住推進室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:528・529 ファクシミリ:0277-43-1001
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