消費生活センター 施設案内
来所の際は、マスクの着用をお願いします。発熱や体調不良が認められる場合は、来所をお控えください。
消費生活センターは、消費生活に関する相談の受付のほか、出前講座の開催や暮らしに関する様々な情報の提供を行っています。また、安全で、豊かな生活の実現をめざし、消費者の立場に立った様々な事業を展開しています。商品の購入などで被害にあったり、契約トラブルで迷ったりしたときはもちろん、消費生活のあらゆる面で、消費生活センターをご利用ください。
注目情報
施設の概要
- 所在地
- 桐生市末広町13番地の4 桐生市保健福祉会館4階(桐生駅北口)
- 電話
- 0277-40-1112
- 相談について
-
消費生活に関する苦情や相談に、専門の相談員が個人のプライバシーを守りながら、問題の処理や解決の手助けをします。相談内容によっては、専門の相談機関を紹介します。「これはおかしい?」「こまったな、どうしよう・・・・」と思ったときは、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。
- 相談時間
- 午前9時から午後4時まで
- 休業日
- 土曜日、日曜日、祝日、振替休日、年末年始
- 消費者ホットライン
-
最寄の消費生活センターにつながります。
- 188(局番なしの3桁番号です。)
出前講座について
消費生活に関わる問題や消費者意識の高揚に役立つ講座を開催しています。
詳しくは、「生き生き市役所出前講座」のページをご覧ください。
代表的な詐欺等
- 振り込め詐欺
- 家族のふりをして電話をかけ「オレオレ」など言いながら金銭を要求します。警察や弁護士になりすまし、身内に係わるトラブルを告げて、不安をあおるなど手口は巧妙です。
- インターネットを使った架空請求詐欺
- パソコンやスマートフォンなどで、利用料金や利用規約を明確にせず、消費者がクリックすると「登録完了」「料金〇〇円」など表示し、高額な料金を請求します。
- 買え買え詐欺
- 立場の違う複数の業者が、入れ代わり立ち代り勧誘する巧妙な手口です。勧誘に前後してA社から未公開株や社債などのパンフレットや申込書が送付されます。その後、勧誘業者であるB社から、「A社からパンフレットや申込書が届いていないか。それは限られた人しか申込みができない。」「代理で申込みしてくれれば、当社が倍の値段で買い取る」「絶対に損はしない」等と勧誘し、契約をあおります。
- 多重債務等
- 複数の借入先から返済能力を超えた借金をしている状態のことです。
身近な消費者トラブルQ&A
注意喚起情報
消費生活に関わる注意喚起の情報を掲載するウェブサイトです。
地図
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民相談情報課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:472 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。