地域避難施設登録制度

ページ番号1020835  更新日 令和4年8月1日

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制度概要

目的

市長が指定する「指定避難所」とは別に、地域住民が自主的に開設し、運営する避難施設を「地域避難施設」として登録し、市が避難状況を把握して災害対策に反映させることを目的とした制度です。

対象施設

地域の集会所等であって、避難する住民が災害から身を守ることができる立地、構造等を有する施設

設置者

自治会、町内会、自主防災会その他これらに準じるものとして市長が認めるもの

届出・登録の手順

  1. 自治会等において、避難施設とできるような施設を検討
  2. 災害時の使用について、施設の所有者または管理者の承諾を得る
  3. 「地域避難施設登録届出書」を市役所防災・危機管理課へ提出
  4. 市は届出内容の適否を決定し、設置者へ通知

開設・運営・費用負担

  • 地域避難施設は、届出をした自治会等(設置者)が自主的に開設・運営し、その費用は設置者が負担する。
  • 市は職員の派遣は行わない。
  • 救援物資については避難が長期化した場合、必要に応じて供与することができる。
  • 設置者は、地域避難施設を開設したときは、設置時刻・避難者数等を市に報告する。
  • 設置者は、地域避難施設を閉鎖したときは、閉鎖時刻等を市に報告する。
  • 運営または利用に伴う事故等によって生じた被害に係る賠償等については設置者、利用者等当事者の負担とする。

変更・廃止・取消

  • 設置者は、登録内容に変更があったときは、「地域避難施設登録内容変更届出書」を提出する。
  • 設置者は、地域避難施設を廃止したときは、「地域避難施設廃止届出書」を提出する。
  • 周辺環境の変化等により地域避難施設が制度の対象施設に該当しなくなったときは、市は登録を取り消し、設置者に通知する。

市内に施設を有する企業等の皆さまへ

本制度は、所有者・管理者のご承諾が頂けた場合、民間企業の建物等も登録の対象となります。

災害時の市民の避難場所確保のため、ご協力いただける施設がある場合は、地元自治組織や市防災・危機管理課まで情報提供をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

共創企画部 防災・危機管理課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:415 ファクシミリ:0277-43-1001
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