桐生新町重伝建地区における現状変更行為の許可申請
桐生新町重要伝統的建造物群保存地区では、歴史的な町並みを保存するため、『桐生市伝統的建造物群保存地区保存条例』により、保存地区内での現状を変更する行為について規制しています。規制内容や現状変更行為許可申請手続きについては、事前相談をお願いします。
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桐生市桐生新町伝統的建造物群保存地区保存計画 (PDF 9.3MB)
桐生新町伝統的建造物群保存地区の町並みを保存するために必要な基本的事項を記載しています。
許可を必要とする行為
保存地区内における以下の行為を行う場合には許可が必要です。
- 建築物等の新築、増築、改築、移転または除却
- 建築物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
- 宅地の造成その他の土地の形質の変更
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
※具体的な行為内容については、直接、日本遺産活用室までお問い合わせください。
許可の基準
保存地区内には、伝統的建造物と伝統的建造物以外の建築物により、許可の基準が異なります。
具体的な内容については事前相談をお願いします。
- 伝統的建造物
- 伝統的建造物以外の建造物
- その他
現状変更行為許可申請手続きの流れ
1. 事前相談
保存地区内で検討している行為内容について、事前相談をしてください。
ポイント:事前相談により、計画の内容についてしっかりと相談しましょう。事前相談がしっかりできると、申請の手続きが円滑に進みます。
相談内容
- 場所
- 内容(計画内容、行為内容、方法、範囲など)
- 時期
- その他
※現状変更行為許可申請以外に必要な諸手続き(建築確認申請、道路占用等)については、関係機関に確認し、現状変更行為許可申請手続きと並行して相談を進めておく必要があります。
相談先
日本遺産活用室
電話:0277−46−1111(内線346・347)
2. 協議
相談内容に応じて、協議します。
3. 申請
書類提出の前に必ず事前相談の上、許可の基準に従って、現状変更行為許可申請書の提出をしてください。
ポイント:事前相談で打合せした内容をまとめて、現状変更行為許可申請書を提出しましょう。
提出書類
- 現状変更行為許可申請書(様式第1号)
- 位置図(2500分の1以上)
- 配置図(200分の1以上)
- 設計図(100分の1以上)及び仕様書
- 現況写真(カラー)
- その他必要な資料
提出部数
1部
提出先
日本遺産活用室
4. 審査
申請された内容を審査します。審査期間は30日です。
※事前相談により、具体的な計画内容の相談がされている場合は、審査期間が短縮される場合があります。
5. 許可
提出された書類を審査し、許可書を交付します。
ポイント:許可書が交付されたら、工事開始です。許可以前の着手は認められません。
6. 着手
許可書が交付された後、工事着手してください。
7. 計画の変更
許可された内容に変更が生じる場合は、再度、変更となる内容について相談をしてください。
ポイント:許可された内容に変更が生じる場合は、再度、変更となる内容について相談してください。
8. 完了
工事完了後、現状変更行為完了(中止)届出書を提出してください。
ポイント:工事完了後、速やかに現状変更行為完了(中止)届出書を提出しましょう。
提出書類
- 現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号)
- 位置図(2500分の1以上)
- 配置図(200分の1以上)
- 設計図(100分の1以上)及び仕様書
- 現況写真(カラー)
- その他必要な資料
提出部数
1部
提出先
日本遺産活用室
要綱・様式集
- 桐生市伝統的建造物群保存地区保存条例(桐生市例規集)(外部リンク)
- 桐生市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則(桐生市例規集)(外部リンク)
- 現状変更行為許可申請書(様式第1号) (PDF 72.3KB)
- 現状変更行為許可申請書(様式第1号) (Word 32.0KB)
- 現状変更行為許可申請書記載例 (PDF 93.3KB)
- 現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号) (PDF 69.4KB)
- 現状変更行為完了(中止)届出書(様式第3号) (Word 31.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業経済部 日本遺産活用室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:346・347 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。