児童手当

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令和6年度児童手当制度改正について

令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わります。

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

  1. 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の3月31日まで」から「18歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
  2. 所得制限、所得上限を撤廃
  3. 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額
  4. 第3子の算定に定める児童の年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
  5. 支給回数を年3回から年6回に増加

注:所得制限はなくなりますが、「申請者(手当受給者)は所得の高い方(生計を維持する程度の高い方)」という基準は変更されません。

制度内容の比較
 

改正前

改正後

支給
対象

中学生まで
(15歳到達後の最初の3月31日まで)
高校生年代まで
(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得
制限

所得制限限度額、所得上限限度額が設定 所得制限なし

手当
月額

  • 3歳未満 一律: 15,000円
  • 3歳〜小学校修了まで
    第1子・第2子:10,000円
    第3子以降:15,000円
  • 中学生 一律:10,000円
  • 所得制限以上 一律:5,000円(特例給付)
  • 3歳未満
    第1子・第2子:15,000円
    第3子以降:30,000円
  • 3歳〜高校生年代
    (18歳到達後の最初の3月31日)まで
    第1子・第2子:10,000円
    第3子以降:30,000円

第3子の算定

18歳到達後の最初の3月31日までの児童 22歳到達後の最初の3月31日までの児童

支払
期月

3回(2月・6月・10月)

(各前月までの4か月分を支払)

6回(偶数月)
(各前月までの2か月分を支払)

 

支給対象児童の高校生年代までの延長

児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生年代までとなります。
支給対象0歳から高校生年代まで(18歳に達した後の最初の3月31日まで)

0歳から3歳未満 15,000円
3歳から高校生年代 10,000円
第3子以降(注) 30,000円
(注)大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。

所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。

第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更

第3子以降の高校生年代までの子は、月額30,000円の支給となります。
第3子加算のカウント方法については、大学生年代以下から数えて3番目以降の子の手当に「第3子加算の増額」が適用されます。

  • 児童手当の受給者が大学生(年代)以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、適用されます。
  • 大学生年代の子の生計を監護相当・維持している場合は、「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。
    (大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。)
  • 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。
    (経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)

児童手当の支給月の変更

児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。
制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。

申請について

受付期間

令和6年7月23日(火曜日)から令和6年9月25日(水曜日)
注:申請受付期間を過ぎても令和7年3月31日(月曜日)までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請については申請の翌月からの支給となりますので、お早めにご申請ください。

申請受付場所

  • 保健福祉会館1階 子育て支援課子育て支援係
  • 新里支所市民生活課
  • 黒保根支所市民生活課
  • 電子申請(ぴったりサービス)
    注:ぴったりサービスでは大学生年代児童を多子カウント対象にするお手続きはできませんので、窓口にて別途お手続きが必要になります。

手続きの要否

制度改正により新たに申請が必要な方
  • 所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
  • 末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代(22歳に達した後最初の3月31日まで)の児童がいる、かつ、大学生年代から数えて児童が3人以上いる方
制度改正後に支給額が変わるが、申請不要な方
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、所得上限超過により児童1人あたり5,000円である方
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受ける方
  • 令和6年9月分の手当を受給しており、高校生年代の児童がいる方
制度改正後も支給額が変わらない方
  • 令和6年9月分の手当を所得制限内で受給しており、中学生以下の児童のみがいる方

必要書類

所得上限超過により、令和6年9月分の手当を受給していない方
末子が高校生年代以上であり、令和6年9月分の手当を受給していない方
  • 認定請求書
  • 請求者のマイナンバー確認書類 (いずれか1種類)(原本)
    マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
    注:通知カードに記載されている住所・氏名・生年月日・性別が最新の情報(裏面に最新情報が記載されている場合も含む)となっていない場合は、その通知カードはマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用することができません。
  • 配偶者のマイナンバー確認書類
  • 窓口に来る方の身元を確認できるもの
    マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳、在留カード等
  • 請求者名義の金融機関口座がわかるもの
  • (請求者以外が手続きする場合)委任状
  • (大学生年代の児童を養育している場合)監護相当・生計費の負担についての確認書
  • (大学生年代の児童を養育している場合)大学生年代の児童のマイナンバー確認書類
  • (大学生年代の児童が学生の場合)学生証
  • (児童と別居している場合)別居している児童のマイナンバー確認書類
令和6年9月分の手当を受給しており、大学生年代(22歳に達した後最初の3月31日まで)の子がいる、かつ、大学生年代の児童から数えて子が3人以上いる方
  • 額改定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
  • 大学生年代の児童のマイナンバー確認書類
  • (大学生年代の児童が学生の場合)学生証

制度改正前(令和6年9月分まで)の児童手当概要につきましては、下記リンクをご確認ください。

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