父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正

ページ番号1026035  更新日 令和8年2月6日

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父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正について

令和6年5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として民法等の一部改正法が成立しました。
父母の離婚後のこどもの養育についての法律が見直され、親の責務や親権、養育費、親子交流などの様々なルールが新しくなりました。(令和8年4月1日に施行)

主な改正内容

  1. 親の責務の関するルールの明確化
    親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。
  2. 親権に関するルールの見直し
    1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
  3. 養育費の支払い確保に向けた変更点
    養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
  4. 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
    親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。 

詳細については、以下のこども家庭庁のホームページ等をご確認ください。

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