養育費に関する公正証書等作成支援事業
ひとり親が養育費について取り決めた公正証書を作成した場合、取得にかかる費用を市が補助します。
補助対象者
交付申請時に桐生市内に住所があるひとり親家庭の父または母で、次の要件を全て満たす方。
- 令和4年4月1日以降に養育費の取り決めに係る経費を負担したこと。
- 養育の取決めの対象となる児童(18歳以下)を現に養育していること。
- 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書等)を有していること。
- 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと。
- 申請日において市税等に滞納がないこと。
補助対象経費
公正証書等の作成で負担した費用
- 公正証書等作成経費のうち、公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費以外の法律の手数料を除く。)
- 家庭裁判所の調停の申立てまたは裁判に要する収入印紙代、手続用の切手代及び戸籍謄本(または抄本)取得手数料。
補助額
補助対象経費の合計額(上限3万円)
申請期限
公正証書等を作成した日から6か月以内。
申請書類
申請書類は、子育て相談課(桐生市保健福祉会館1階)にあります。
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このページに関するお問い合わせ
子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
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