養育費に関する公正証書等作成支援事業

ページ番号1020357  更新日 令和6年4月3日

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ひとり親が養育費について取り決めた公正証書を作成した場合、取得にかかる費用を市が補助します。

補助対象者

交付申請時に桐生市内に住所があるひとり親家庭の父または母で、次の要件を全て満たす方。

  1. 令和4年4月1日以降に養育費の取り決めに係る経費を負担したこと。
  2. 養育の取決めの対象となる児童(18歳以下)を現に養育していること。
  3. 養育費の取決めに係る債務名義(強制執行認諾約款付公正証書等)を有していること。
  4. 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと。
  5. 申請日において市税等に滞納がないこと。

補助対象経費

公正証書等の作成で負担した費用

  1. 公正証書等作成経費のうち、公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費以外の法律の手数料を除く。)
  2. 家庭裁判所の調停の申立てまたは裁判に要する収入印紙代、手続用の切手代及び戸籍謄本(または抄本)取得手数料。

補助額

補助対象経費の合計額(上限3万円)

申請期限

公正証書等を作成した日から6か月以内。

申請書類

申請書類は、子育て相談課(桐生市保健福祉会館1階)にあります。
まずは電話または来所でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て相談課
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-43-2000 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。