児童扶養手当と障害年金併給調整の見直し
令和3年3月分から障害年金を受給しているひとり親家庭が児童扶養手当を受給できるよう制度が見直されます。
見直しの時期
令和3年3月分児童扶養手当(令和3年5月支払)から
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されます。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取扱いは法改正後も変わりありません。
手当を受給するための手続き
児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている人 |
児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けていない人 |
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支給対象者 | 令和3年3月1日時点で児童扶養手当の支給要件を満たしている人 | 令和3年3月1日時点で児童扶養手当の支給要件を満たしている人 |
申請方法 | 原則、申請は不要です。 | 児童扶養手当の認定申請が必要です。令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。 申請をご希望の人は、子育て支援課、新里支所、黒保根支所のいずれかでご相談ください。 |
申請期限 | 原則、申請は不要です。 | 令和3年6月30日まで。 ただし、申請期限を過ぎた場合は、認定申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。 |
手当支給開始月
通常、手当は認定申請を受理した翌月から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請をすれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
なお、令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月11日(火曜日)に支払われます。
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