児童扶養手当

ページ番号1001401  更新日 令和6年4月1日

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制度の目的

離婚などにより、ひとり親が子どもを育てながら、働き、子どもと生活するために必要な収入を得ることは大変なことです。このため、このような家庭の生活の安定と自立を促すために、国民の皆さまが納めた税金をもとに、児童扶養手当として母子(父子)家庭等の人々に支給し、児童の福祉の増進に寄与することを目的としています。

受給資格

手当の受給資格のある人は、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの間にある児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している人」です。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童(海難事故等により)
  5. 父または母が1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父・母ともに不明である児童(孤児等)

次のような場合、手当は支給されません。

 児童に関すること

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
  • 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合

母または養育者に関すること

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童の父と生計を同じくしている場合(上記「受給資格」の3にあたる場合を除く)
  • 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(上記「受給資格」の3にあたる場合を除く)

父に関すること

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童の母と生計を同じくしている場合(上記「受給資格」の3にあたる場合を除く)
  • 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(上記「受給資格」の3にあたる場合を除く)

事実婚について

  • 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるいわゆる事実婚の場合、手当は支給されません。
  • 特定の異性との間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素については一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとみなされます。
  • 事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には同居していなくとも事実婚が成立しているものとして取り扱います。

手当受給のための手続き

受付窓口

手当を受給するためには、認定請求の手続きが必要となります。下記の受付窓口でお手続きをお願いいたします。

  • 子育て支援課子育て支援係
    〒376-0045 桐生市末広町13番地の4 桐生市保健福祉会館1階
    電話 0277-47-1150
  • 新里支所市民生活課福祉係
    〒376-0194 桐生市新里町武井693番地1
    電話 0277-74-2904
  • 黒保根支所市民生活課市民サービス係
    〒376-0196 桐生市黒保根町水沼182番地3
    電話 0277-96-2112

必要書類

請求者の状況に応じて必要書類等が異なる可能性がありますので、手続き前に窓口やお電話でご相談いただくことをお願いしております。

  • 受給資格を明らかにできる証明書類(発行から1か月以内に発行のものに限る)
    請求者および児童の戸籍謄本(請求者と児童が別戸籍の場合は、各々1通ずつ必要)
    外国籍の方については、独身証明書等(受給資格を明らかにできる書類が日本語でない場合は、日本語訳も添付)
  • 請求者名義の普通預金通帳もしくはキャッシュカード(振込先金融機関の情報が分かるもの)
  • 請求者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど個人番号が確認できるもの1点
  • 請求者本人の個人番号カード 、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、在留カードなど本人確認ができるもの1点
  • 対象児童及び同居する扶養義務者の個人番号がわかるもの

同居する扶養義務者とは

請求者と同住所に住む、曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫等をいいます。住民票上世帯分離をしている場合や枝番違いの場合も、原則同住所とみなします。

手続きにあたっての注意事項

  • 認定請求のお手続きは事前予約制でお願いしておりますので、ご協力ください。予約についても、窓口やお電話にて承ります。
  • 後日の提出でも受付できる書類もあります。書類等をそろえることが難しい場合はご相談ください。

手当の支払い

手当は、桐生市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、各支払月の前月までの分が、請求者が指定した金融機関の口座に振り込まれます。各支払月の支給日は11日です。11日が金融機関の休日にあたる場合は、直前の営業日に振り込みとなります。

  • 5月期分:3月、4月の2か月分
  • 7月期分:5月、6月の2か月分
  • 9月期分:7月、8月の2か月分
  • 11月期分:9月、10月の2か月分
  • 1月期分:11月、12月の2か月分
  • 3月期分:1月、2月の2か月分

手当月額

 所得額に応じて、全部支給、一部支給、支給停止となります。

令和6年4月分(5月期)~

区分 第1子

第2子加算額

第3子以降加算額

全部支給 45,500円 10,750円 6,450円
一部支給 45,490円〜10,740円 10,740円〜5,380円 6,440円〜3,230円
支給停止 0円 0円 0円

受給資格者(手当を受ける人自身)または同居する扶養義務者等の前年(1月から9月の新規申請にあっては、前々年)の所得が、次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当について、全部または一部が支給されなくなります。

所得制限限度額表

受給資格者本人

 扶養親族等の数

全部支給

所得制限限度額

一部支給

所得制限限度額

0人

490,000円未満

1,920,000円未満

1人

870,000円未満

2,300,000円未満

2人以上

1人につき380,000円を加算した額 1人につき380,000円を加算した額
同居する扶養義務者等

扶養親族等の数

所得制限限度額

0人

2,360,000円未満

1人

2,740,000円未満

2人以上

1人につき380,000円を加算した額

同居する扶養義務者について

受給資格者と同住所に住む、曽祖父母、祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫、曽孫等をいいます。住民票上世帯分離をしている場合や枝番違いの場合も、原則同住所とみなします。

一部支給額の計算方法

 一部支給の手当は、受給資格者の所得に応じて、次の算式により計算します。

計算方法
第1子手当額 45,490円-{所得額-全部支給所得制限限度額}×0.0243007
第2子加算額

10,740円-{所得額-全部支給所得制限限度額}×0.0037483

第3子以降加算額 6,440円-{所得額-全部支給所得制限限度額}×0.0022448
  • 10円未満は四捨五入します。
  • 所得額は、収入から給与所得控除等を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
  • 全部支給所得制限限度額は、上表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

控除の種類

児童扶養手当法でいう所得は、地方税法に規定する所得(給与所得であれば、給与収入から給与所得控除額を引いた金額、事業所得であれば、収入から必要経費を引いた金額)に、児童の父または母から受け取った養育費の8割相当額を加えた額をいいます。そこから、社会保険料相当額8万円、所得額(令和2年分以降)に給与所得控除または公的年金等控除が含まれている場合は10万円、および以下の控除のうち該当するものを所得より控除します。控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。また、扶養親族の数も税の申告における扶養親族数です(なお税法上の扶養親族でない児童についても、受給資格者に生計が維持されていた児童として扶養親族の数に含めることができる場合があります)。年末調整や確定申告の時には、扶養や控除の申告を忘れずに行ってください。

控除の種類と金額

控除の種類

金額

障害者(本人)

270,000円

特別障害者(本人)

400,000円

寡婦

270,000円

ひとり親

350,000円

勤労学生

270,000円

障害者扶養 270,000円
特別障害者扶養 400,000円
老人扶養

100,000円

特定扶養

150,000円

雑損・医療費

相当額

小規模企業共済等掛金

相当額

配偶者特別

相当額

(330,000円まで)

公共用地取得による土地代金等

相当額

(上限額あり)

  • 寡婦控除及びひとり親控除は、受給資格者が父母の場合は適用されません。
  • 老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の控除額を記載してあります。
  • 特定扶養控除は、特定扶養親族(19歳~23歳未満)及び控除対象扶養親族(16歳~19歳未満)に係るものをいい、受給資格者についてのみ適用されます。

手当を受給する場合の届出義務

手当を受給する際には、主に以下の届出が必要となります。

届出の種類と内容

届出種類

届出内容

現況届

受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。
提出しない場合、11月分以降(翌年1月支給以降)の手当は支給されません。
また、2年間未提出の場合は、時効が成立し、手当を受ける権利が消滅します。

所得状況届

7月から9月に認定請求を行ったときに提出します。

額改定(減額)届

支給対象児童が減るときに提出します。

額改定(増額)請求書

支給対象児童が増えるときに提出します。

受給者死亡届

受給資格者が死亡したときに提出します。

転出届

桐生市外に転出したときに提出します。

変更(氏名・住所・金融機関)届

氏名や市内住所、振込金融機関口座を変更するときに提出します。

支給停止関係届

受給者や扶養義務者等が所得更正をしたときや所得の高い扶養義務者と同居したときに提出します。

公的年金等受給状況届

受給者または対象児童が公的年金等を受給できるときや受給する年金額が変わったときに提出します。

資格喪失届

受給資格が無くなったときに提出します。

以下のいずれかにあてはまる場合、受給資格がなくなります。

  • 受給資格者である母または父が婚姻した場合(事実婚を含む)
  • 受給者または児童が日本国内に住所を有しなくなった場合
  • 遺棄していた父または母から連絡があった場合
  • 拘禁されていた父または母が出所した場合
  • 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く、少年院/鑑別所を含む)に入所した場合
  • 受給者である母または父が児童を監護しなくなった場合
  • 受給者である養育者が児童と別居し養育しなくなった場合
  • 児童が死亡した場合
  • このほか、認定時の支給要件に該当しなくなったとき

事実婚について

  • 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるいわゆる事実婚の場合、手当は支給されません。
  • 特定の異性との間に社会通念上夫婦としての共同生活と認められる事実関係が存在していれば、それ以外の要素については一切考慮することなく、事実婚が成立しているものとみなされます。
  • 事実婚は、原則として同居していることを要件としますが、ひんぱんに定期的な訪問があり、かつ、定期的に生計費の補助を受けている場合には同居していなくとも事実婚が成立しているものとして取り扱います。

手当の返還等

支給停止事由や資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

養育費について

養育費には、前夫または前妻(対象児童の父または母)から前年中に、受給資格者である母または父、もしくは、対象児童が受け取った、金銭、その他有価証券等が該当します。

養育費を受け取った場合、新規請求するときや現況届の手続きのとき、「養育費等に関する申告書」により申告していただき、その受取金額の8割を所得に算入します。

なお、前年とは、1月から12月までの1年間ですが、1月から9月までの間に児童扶養手当を請求する場合は、前々年の養育費が該当となります。

手当を受給して5年等経過する場合について

手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年(認定請求時に、対象児童が3歳未満であった場合は、児童が3歳になった月の翌月の初日から5年)を経過する場合は、 手当の2分の1が支給停止されます。

ただし、次の事由に該当する場合には、その支給停止が解除されますので、期日までに、「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて届出を行ってください。

なお、該当者には事前に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。

  1. 就業・求職活動その他自立を図る活動をしていること
  2. 一定の障害の状態にあること
  3. 負傷・疾病その他自立を図る活動が困難であること

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このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て支援課 子育て支援係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1150 ファクシミリ:0277-47-1151
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