令和6年11月1日以降における制度改正について

ページ番号1009737  更新日 令和6年10月1日

印刷大きな文字で印刷

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

所得限度額の引上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額を下記表のとおり引き上げます。

所得制限限度額一覧

全部支給

扶養親族数

10月分まで

11月分以降

0人

490,000円

690,000円

1人

870,000円

1,070,000円

2人

1,250,000円

1,450,000円

3人

1,630,000円

1,830,000円

一部支給

扶養親族数

10月分まで

11月分以降

0人

1,920,000円

2,080,000円

1人

2,300,000円

2,460,000円

2人

2,680,000円

2,840,000円

3人

3,060,000円

3,220,000円

※扶養親族4人以上については、1人あたり380,000円を加算してください。

第3子以降の加算額の引上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

支給の種類

10月分まで

11月分以降

全部支給

6,450円

10,750円

一部支給

6,440円〜3,230円

10,740円〜5,380円

桐生市の対応

すでに児童扶養手当を受給している方(令和6年9月までに認定請求をされている方)

すでに提出されている現況届、所得状況届に基づいて、制度改正後の内容に沿った手当額を決定し、11月分の手当(令和7年1月支給分)から反映します。制度改正に伴う手続きは不要です。

令和6年10月以降に認定請求される方

制度改正後の内容に基づき、手当額を算出します。手当の受給を希望される方は、事前に子育て支援課へご相談ください。

参考:子ども家庭庁ホームページ

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

子どもすこやか部 子育て支援課 子育て支援係
〒376-0045 群馬県桐生市末広町13番地の4
電話:0277-47-1150 ファクシミリ:0277-47-1151
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。