転校の手続きについて

ページ番号1001451  更新日 平成28年1月23日

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転入のとき(市外から桐生市に住所が変わるとき)

  1. 通学している学校に転校する旨を伝え、「在学証明書」及び「教科書給与証明書」の交付を受けてください。
  2. 桐生市役所市民課、新里支所、黒保根支所または境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館に「転入届」を提出し、転入の手続きをします。
    転入の手続きについては、下記のページをご覧ください。
    転入の届けが済むと、通学することとなる学校名が記載された「入学通知書」が交付されます。
  3. 通学することとなる学校に、2で交付された「入学通知書」と、前の学校から交付された「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を提出してください。

転出のとき(桐生市から市外に住所が変わるとき)

  1. 通学している学校に、転出の時期(年月日)、転出する市町村名と住所、転出先で通学することとなる学校名(わからない時は、転出先市町村の教育委員会にお問い合わせください)を知らせてください。
    学校で「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を作成し、転出時に交付します。
  2. 桐生市役所市民課、新里支所、黒保根支所または境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館に「転出届」を提出し、転出の手続きをします。
    転出の手続きについては下記のページをご覧ください。
    転出の届けが済むと、「転出証明書」が交付されます。
  3. 転出先の市町村に「転出証明書」を添えて、転入の手続きを行います。
    転入の届けが済むと、通学すべき学校が指定され、「入学通知書」が交付されます。
  4. 通学することとなる学校に、3で交付された「入学通知書」と、桐生市の学校から交付された「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を提出してください。

  注:市町村によって手続きが異なる場合がありますので、あらかじめご確認ください。

市内転居のとき(桐生市内で住所が変わるとき)

注:転居しても学校区が変わらない場合は、手続きは必要ありません。学校区は下記のページでご確認ください。

  1. 通学している学校に、転居の時期(年月日)、転居先の住所、転居先で通学することとなる学校名を知らせてください。
    学校で「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を作成し、転出時に交付します。
  2. 桐生市役所市民課、新里支所、黒保根支所または境野・広沢・梅田・相生・川内・菱公民館にに「転居届」を提出し、転居の手続きをします。
    転居の手続きについては下記のページをご覧ください。
    転居の届けが済むと、通学することとなる学校名が記載された「入学通知書」が交付されます。
  3. 通学することとなる学校に2で交付された「入学通知書」と、前の学校から交付された「在学証明書」及び「教科書給与証明書」を提出してください。

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〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:649 ファクシミリ:0277-46-1109
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