桐生市外に引っ越すとき(転出届)
桐生市から他の市区町村または国外へ引っ越するときは、転出の届出が必要になります。
届出期間
桐生市外に引っ越する予定の日まで
(注)桐生市外に引っ越する予定のある人は、あらかじめ手続きしてください
届出窓口
- 市民課(桐生市役所1階 3番窓口)
- 新里支所 市民生活課
- 黒保根支所 市民生活課
- 各行政連絡所(境野公民館、広沢公民館、梅田公民館、相生公民館、川内公民館、菱公民館)
届出人
転出する本人または今までの桐生市の住所で同一世帯に属する世帯員(同じ住民票に記載されている人)
(注)別世帯の人が頼まれて手続きをする場合は「委任状」が必要となります
届出に必要なもの
- 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)
- 国民健康保険証(桐生市国民健康保険被保険者の人)
お持ちの場合は、転出日が届出日より前(過去の日付)の場合に届出窓口にてお預かりしますのでご持参ください。(注)住民登録される市区町村ごとの登録案内となるため - 印鑑登録証(桐生市にて印鑑登録されている人)
お持ちの場合は、転出日が届出日より前(過去の日付)の場合に届出窓口にてお預かりしますのでご持参ください。(注)住民登録される市区町村ごとの登録案内となるため
郵送による転出届の場合
転出の届出に限り、郵送による手続きが可能です。
転出日が未来の日付である場合は、その日付以降の手続きおよび返送となります。
届出に必要なものをご用意のうえ、下記送付先に郵送してください。
届出に必要なもの
- 郵送申請用 転出届 ※下記の申請書ダウンロード(市民課)から印刷できます
- 返信手数料分の切手(返信用封筒に添付)
- 返信用封筒(返送する新しいご住所記入のもの)
(注)転出先のご住所以外には返送できません - 本人確認書類のコピー(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)
(注)裏面に住所の記載がある場合は、両面コピーをお願いいたします
送付先
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号 桐生市役所 市民生活部 市民課
転出先で「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」の継続利用を希望する場合
住所異動による住所変更や婚姻・入籍等の戸籍届出により氏名変更が生じた場合は、「マイナンバー(個人番号)カード」や「住民基本台帳カード」の記載事項の変更およびカード情報の更新手続きが必要となりますので、転入先の市区町村にてご確認ください。
特例転出届
「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」をお持ちの人は、カード情報を利用した転入および転出手続きが可能です。手続きを希望する人は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」を利用した特例転出届による届出の場合
- 住民基本台帳ネットワークシステムを利用した手続きとなるため、ご利用時間が午前9時から午後5時までに限られます
- 設定された暗証番号の入力が必要となります
- 顔写真のない住民基本台帳カードによる転入手続きの場合、別途本人確認書類が必要となります
国外に引っ越す人の「通知カード」または「マイナンバー(個人番号)カード」の返納について
国外に引っ越す人は、転出の手続きの際に「通知カード」または「マイナンバー(個人番号)カード」の返納をお願いします。返納の手続き後、国外への転出により返納をした旨の記載を行い、カードをお返しします。再度、国内に転入する際にお持ちください。
転出証明書の発行
転出届出の手続きが完了すると、転出先が国内の場合は「転出証明書」を交付します。
転入手続きの際に必要になりますので、必ず転入先の市区町村に提出してください。
(注)特例転出届による手続きの場合は転出証明書は発行されません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。