桐生市に引っ越してきたとき(転入届)

ページ番号1000657  更新日 令和3年6月28日

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他の市区町村または国外から桐生市に引っ越したときには、転入の届出が必要になります。

届出期間

桐生市に住み始めてから14日以内
(注)未来の日付や郵送による届出はできません。

届出窓口

  • 市民課(桐生市役所1階 3番窓口)
  • 新里支所 市民生活課
  • 黒保根支所 市民生活課
  • 各行政連絡所(境野公民館、広沢公民館、梅田公民館、相生公民館、川内公民館、菱公民館)
    (注)各行政連絡所では、「国外転入」、「マイナンバー(個人番号)カード」、「住民基本台帳カード」の取扱いが出来ません。市民課または両支所市民生活課へお越しください。

届出人

転入する本人または新住所で同一世帯に属する世帯員(同じ住民票に記載される人)
(注)別世帯の人が頼まれて手続きされる場合は「委任状」が必要となります。

届出に必要なもの

  1. 転出証明書(今までお住まいであった市区町村発行のもの)
  2. 本人確認書類(官公署が発行した顔写真貼付のもの等)
  3. 取得済みの人の「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」
    1. 注意:桐生市の新住所を記載します。市民課または両支所市民生活課のみでの取扱いになります。各カードの暗証番号を確認のうえお越しください。
    2. 注意:「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」の継続利用を希望する場合は、該当するカードをお持ちください。※別途注意事項があります。
    3. 注意:「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」を利用した特例転出届による届出をした場合は、該当するカードをお持ちください。※別途注意事項があります。
  1. 外国籍の人の場合に必要となるもの
    転入する全員分の「在留カード」または「特別永住者証明書」
    (注)桐生市の新住所を記載します。

国外からの転入の場合に必要となるもの(1年以上日本に滞在する予定の人)

各行政連絡所での届出はできません。市民課または両支所市民生活課へお越しください。

  1. 転入する全員分のパスポート(入国日が確認できるもの)
  2. 本籍地が桐生市以外の市区町村の人の場合に必要となるもの
    1. 戸籍謄本(全部事項証明書)
    2. 戸籍の附票

「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」の継続利用を希望する場合

住所異動による住所変更や婚姻・入籍等の戸籍届出により氏名変更が生じた場合は、「マイナンバー(個人番号)カード」や「住民基本台帳カード」の記載事項の変更およびカード情報の更新手続きが必要となります。

下記条件を満たす場合、他の市区町村で利用されていた「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」を、券面に記載された有効期限まで継続してご利用いただけます。

  1. 前住所の市区町村で届出された転出届の転出予定日から起算して30日を経過していないこと
  2. 桐生市に届出される転入届の転入日から起算して14日を経過していないこと
  3. 桐生市への転入手続後、転入届を提出された日から起算して90日を経過していない

(注)各行政連絡所では出来ません。

「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」を利用した特例転出届による届出の場合

前住所の市区町村にて、「マイナンバー(個人番号)カード」または「住民基本台帳カード」を利用した特例転出届を希望された場合、下記の点についてご注意ください。

  • 住民基本台帳ネットワークシステムを利用した手続きとなるため、ご利用時間が午前9時から午後5時までに限られます
  • 設定された暗証番号の入力が必要となります
  • 顔写真のない住民基本台帳カードによる転入手続きの場合、別途本人確認書類が必要となります

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 住民担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:245・246 ファクシミリ:0277-43-1001
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