小規模特認校制度の申請について

ページ番号1019638  更新日 令和5年6月19日

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小規模特認校制度の申請手続き

黒保根学園(小規模特認校)に学区外から入学・転入学する場合は、申請手続きが必要です。
申請にあたっては、事前に教育委員会までご連絡ください。

小規模特認校制度とは

小規模特認校として指定された学校に、通学区域外であっても桐生市内にある現在の住所のまま所定の条件のもと、入学・転学できる制度です。黒保根学園では、入学・転入学した児童生徒の持ち味が一層発揮できるよう小規模特認校制度を導入しています。

就学の条件

次のすべての条件を満たす方

  1. 市内に居住している児童生徒であること。
  2. 児童生徒が、遠距離通学を続けられること。
  3. 黒保根学園が実施する教育活動及びPTA活動に賛同し、各種行事等に積極的に参加、協力すること。
  4. 卒業までの期間、児童生徒を通学させることに努めること。
  5. 児童生徒の通学については、保護者の責任において行うこと。
    ※自家用車での送迎または公共交通機関利用。
  6. 発達に気になる点があったり、特別支援学級での指導を希望する場合は別途相談とする。

申請方法

  1. 就学を希望する場合、保護者は、市教育委員会に連絡し、学校見学と校長による面談の日程を相談します。
  2. 児童生徒同伴で学校を見学し、就学の意志が固まったら校長と市教育委員会による面談を受けます。
  3. 学校見学と面談を行った後、「小規模特認校への特認入学申請書」を市教育委員会学校教育課へ提出してください。(申請書は面接時にお渡しします)
  4. 就学を許可した後、申請の事実と異なった場合や、特認校就学の趣旨にそぐわない場合は、特認校就学を取り消すことがあります。
  5. 申請は、令和5年4月3日(月曜日)から随時受付をいたします。(なお、年度末の転入学につきましては、事務処理のため1月31日を目安にご申請をお願いいたします)

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 学校教育課 教育支援室
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:688 ファクシミリ:0277-46-1109
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