地域包括支援センター
高齢者に関する総合的相談窓口です。桐生市では7箇所の地域包括支援センターを設置し、それぞれのセンターが担当地区を持ち支援を行っています。
高齢者なんでも相談
高齢者の介護や介護予防、福祉、医療などの生活を軸とした総合的な相談を行います。「どこに相談するのかわからない」といったことでも、まずは相談してください。
誰もが住み慣れた地域で尊厳ある生活と人生を維持することができるよう、地域のみなさんと一緒に解決の方法を探していきます。
相談例
- 介護サービスを利用したいがどうしたらいいかわからない
- 離れて暮らす高齢の親の生活が心配
- 認知症かもしれない
- 近所で活動できる場所を知りたい
圏域 | 町名 | 包括支援センター |
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1 | 1区、2区(本町1丁目〜3丁目、横山町) 9区(永楽町、小曽根町、宮本町) 10区(東久方町、西久方町、天神町、平井町)、14区(梅田町) |
桐生市地域包括支援センター山育会 東久方町2丁目4番33号 0277-46-6066 |
2 | 3区(稲荷町、錦町、織姫町、美原町、清瀬町) 4区(新宿、三吉町、小梅町、琴平町)、5区(浜松町) 8区(末広町、宮前町、堤町、巴町、元宿町) |
桐生市包括支援センター社協 新宿3丁目3番19号 (桐生市総合福祉センター1階) 0277-46-4411 |
3 | 6区(仲町、川岸町、泉町、東町、高砂町、旭町) 7区(東)、17区(菱) |
桐生市包括支援センター菱風園 菱町1丁目3016番地の1 (特別養護老人ホーム菱風園内) 0277-32-3321 |
4 | 11区(境野町) 13区(広沢町4丁目〜7丁目、広沢町間の島) |
桐生市包括支援センターユートピア広沢 広沢町6丁目307番地の3 (特別養護老人ホームユートピア広沢内) 0277-53-1114 |
5 | 16区(川内町) | 桐生市包括支援センター思いやり 川内町1丁目361番地の2 (特別養護老人ホーム思いやり内) 0277-32-5889 |
22区(黒保根町) | 桐生市包括支援センター思いやり黒保根 黒保根町水沼562番地の3 (桐生市黒保根保健センター内) 0277-46-8847 |
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6 | 19区(赤城山、板橋、関、高泉、大久保、奥澤、鶴ケ谷) 20区(山上、小林、武井、野) 21区(新川) |
桐生市包括支援センターにいさと 新里町新川2488番地 (介護老人保健施設さくら苑内) 0277-74-3032 |
7 | 15区(相生町1丁目一部、相生町2丁目一部、相生町3丁目〜5丁目) | 桐生市包括支援センターのぞみの苑 相生町5丁目493番地 (特別養護老人ホームのぞみの苑内) 0277-54-9537 |
8 | 12区(広沢町1丁目〜3丁目、桜木町一部) |
桐生市包括支援センターユートピア広沢 |
18区(相生町1丁目一部、相生町2丁目一部、桜木町一部) | 桐生市包括支援センターのぞみの苑 相生町5丁目493番地 (特別養護老人ホームのぞみの苑内) 0277-54-9537 |
センターの主な業務
「地域包括支援センター」は、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーがチームを組んで、高齢者の介護に関する相談のほか、福祉・医療など総合的な相談を行います。地域包括支援センターでは、下記のような業務をおこなっています。
介護予防ケアマネジメント
要支援1、2と認定された方や基本チェックリストにより事業対象者と認定された方に介護予防プラン、介護予防ケアマネジメントプランを作成し、その生活を支援します。
包括的・継続的ケアマネジメント支援
地域のケアマネジャーなどが円滑に仕事ができるようケアマネジャー支援を行います。また、ケアマネジャーをはじめ、医療機関・介護・福祉サービスなどの提供者が総合的に関われるよう、調整などの支援を行います。高齢者を支援する人や地域社会に対して、より質の高い高齢者への支援ができるような施策を展開します。
高齢者総合相談
介護保険だけでなく、福祉や医療、介護予防など高齢者福祉に関する様々な制度や地域資源に関する総合的な支援を行います。
高齢者の権利擁護に関する相談
認知症などのため自分自身の金銭管理や、介護・福祉に関するサービスの利用契約に不安がある高齢者に対し、地域で安心して過ごせるよう「権利擁護」の観点から支援を行います。成年後見制度や日常生活自立支援事業の必要性がある場合は、利用に向けて関係機関につなぎます。また、高齢者が悪質な訪問販売の被害者とならないよう地域づくりを行います。
高齢者虐待に関する相談
家族から食事も与えられず、介護放棄をされて亡くなった高齢者虐待のニュースを耳にし、胸を痛める人も多いのではないでしょうか。高齢者虐待の防止、高齢者の権利養護に対する支援等に関する法律においては、「65歳以上の高齢者に対し、家族など養護者による虐待または養介護施設従事者などによる虐待」のことを「高齢者虐待」と定義しています。
どのような行為が虐待となるのか・・・
「高齢者虐待防止・養護者支援法」では高齢者への虐待として次の5つを挙げています。
- 身体的虐待
たたく、つねる、殴る、蹴る、ベッドに縛りつける など - 心理的虐待
排泄などの失敗に対して恥をかかせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う など - 性的虐待
下半身を裸にして放置する、性行為の強要、性器への接触 など - 経済的虐待
本人のお金を必要な額渡さなかったり使わせない、本人の不動産、年金、預貯金などを本人の意思・利益に反して使用する など
地域包括支援センターでは、高齢者虐待の防止や早期発見などに関する相談の窓口となり、関係機関と協力して支援を行います。
地域における支え合いの仕組み・ネットワークづくり支援業務
住民互助を含む支え合いのしくみ・ネットワークの中核として、地域の介護予防や見守り、生活支援に資する仕組みづくりを推進します。
地域防災の連携拠点事業
災害時において、地域における被害状況等の情報収集及び情報発信が行えるよう平時から地域防災に関して自治会や事業所などと情報共有を行います。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康長寿課 長寿支援係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:556・557・587・588 ファクシミリ:0277-45-2940
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