最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ページ番号1027087  更新日 令和8年8月20日

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平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた世帯へ保護費を追加給付することを決定しました。

対象になる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を利用したことがある全ての世帯
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を利用したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象
  • 現在、保護を利用していない世帯(廃止世帯)も上記の条件に当てはまる場合は対象

上記に当てはまる場合でも、既に亡くなられている方は対象から除かれます。

支給までの手続き

現在、桐生市で生活保護を利用している世帯

原則として、桐生市で生活保護利用中の世帯は、支給準備が整い次第、職権(福祉事務所の判断)で支給するため、申出は不要です。
7月中に決定通知を発送しておりますので、不明な点がございましたら担当ケースワーカーにお尋ねください。

ただし、平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を利用していた世帯は、該当期間分について、当時保護を利用されていた自治体への申出が必要です。
また、現在本市で保護を利用している方でも、現在の利用以前に保護を利用している期間がある場合は、その期間は廃止分として申し出をお願いします。

現在、桐生市で生活保護を利用していない世帯

対象期間に桐生市で生活保護利用していた世帯で、現在は桐生市で生活保護を利用していない世帯は、申出が必要になります。
原則として、当時の世帯主から申出を行っていただきますが、当時の世帯主が亡くなられている場合などはご相談ください。

申出の手続きについて

申出書の内容を確認の上、必要事項を記入してください。

申出書に添付する書類

申出書の他に、以下の書類をご準備ください。

必ず提出が必要な書類
  1. 申出者の本人確認書類(下記のいずれか一つ)
    マイナンバーカードの写し(番号の記載がない表面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写しなど
  2. 全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
    外国籍の方の場合は、世帯全員分の住民票の写し
    3.については、保護利用中の場合は保護受給証明書によることも可
  3. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳(1枚目を開いたページ)の写しまたはキャッシュカードの写し等
  4. 同意書
必要に応じて提出する書類
加算等の申出がある場合のみ
  •  加算等の挙証資料(証明資料)
     申出書様式内の挙証資料の例を参照してください。
代理人による申出を行う場合
  •  委任状(法定代理人の場合は不要)
  •  代理人の本人確認書類
  •  本人との関係を証する書類

申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで

申出書の提出方法

郵送もしくは、窓口による申出

令和8年8月1日以降に、申出書・同意書に記載の上、必要書類を添付して、下記まで提出してください。

【提出先】
 〒376-8501
 桐生市織姫町1番1号 桐生市役所 地域福祉課 保護係 まで

オンラインによる申請

下記のLOGOフォームによる受付を行います。
お手元に必要書類をご用意いただき、必要事項を入力してください。

オンラインによる申請の場合は、フォームに直接入力されるため、申出書・同意書の添付は省略します。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

相談センターでは、追加給付の一般的な内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等がありましたら、下記にお問い合わせください。

電話番号
0120-179-445
受付時間
平日午前9時から午後5時まで

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。