最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

ページ番号1027087  更新日 令和8年5月14日

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平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた世帯へ保護費を追加給付することを決定しました。

現在、桐生市における支給や申出の受付に向けて調整中です。(具体的な手続きや支給時期は未定です。)
詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

対象になる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を利用したことがある全ての世帯
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を利用したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象
  • 現在、保護を利用していない世帯(廃止世帯)も上記の条件に当てはまる場合は対象

支給までの手続き

現在、桐生市で生活保護を利用している世帯

原則として、桐生市で生活保護利用中の世帯は、支給準備が整い次第、職権(福祉事務所の判断)で支給開始予定のため、申出は不要です。

ただし、平成25年8月以降の期間において、別の自治体で保護を利用していた世帯は、当時保護を利用されていた自治体への申出が必要です。

現在、桐生市で生活保護を利用していない世帯

対象期間に桐生市で生活保護利用していた世帯で、現在は桐生市で生活保護を利用していない世帯は、申出が必要になります。
原則として、当時の世帯主から申出を行っていただきますが、当時の世帯主が亡くなられている場合などはご相談ください。

申出受付開始時期は、国の方針に基づき、令和8年夏頃を予定していますが、現在調整中です。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

相談センターでは、追加給付の一般的な内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点等がありましたら、下記にお問い合わせください。

電話番号
0120-179-445
受付時間
平日午前9時から午後5時まで

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。