身体障害者手帳の申請
内容
この手帳は、身体に障害をもつ人がいろいろな福祉制度を利用するために必要なものです。障害の程度によって1級(重度)から6級(軽度)までに区分されます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に障害のある人。
手帳の交付申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(県指定の医師が記入したもの)
- 顔写真 1枚(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)
- 個人番号カードか通知カードと身分証明書(マイナンバー(個人番号)がわかるものが必要です)
- すでに身体障害者手帳をお持ちの方は、交付されている身体障害者手帳
- 診断書・意見書の用紙は、下記の窓口にあります。
- 申請受付後、群馬県で認定の上、交付されます。
(交付までに、通常1か月程度かかります)
問い合わせ
- 本庁 福祉課 障害福祉係
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940 - 新里支所 市民生活課 福祉係
電話:0277-74-2904 - 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
電話:0277-96-2112
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
障害者基幹型相談室 0277-43-0294
保護係 0277-44-8238
社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
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