社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要
マイナンバー制度とは?
複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバーとは?
- 平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバー(個人番号)といいます。外国籍でも住民票のある方は対象になります。
- 個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられ、生涯にわたって使う大切なものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されません。
- 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
社会保障関係の手続:年金、医療、介護、生活保護、児童手当など
税務関係の手続:税務署等に提出する書類への記載など
災害対策に関する手続:被災者生活再建支援金の支給など - 事業所などの法人には、国税庁より、1法人1つの「法人番号」(13桁)が指定されます。
マイナンバー制度導入によるメリット
公平・公正な社会の実現
- マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況が把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方へのきめ細かな支援を行うことができます。
国民の利便性の向上
- 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
- 行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
- 国や地方公共団体をはじめとする行政機関において、様々な情報の照会・転記・入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
- 複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
個人情報保護について
- マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人がマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。
- 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置を実施します(特定個人情報保護評価)。
- 評価結果については、次の「特定個人情報保護評価書の公表」のページをご覧ください。
関連情報
国の関連情報
詳しくは、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」(外部リンク)をご覧ください。
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