自動車改造費用の補助
上肢、下肢または体幹機能に障害のある人が所有し、運転する自動車について、手動装置等の改造に必要な費用のうち、10万円を限度として助成します(※改造前に申請が必要ですので、ご注意ください。また運転免許に制限がある場合、その条件に適合した改造内容であることが必要となります。)。
対象者
下記の全ての条件を満たす人に対し、原則として1人につき1回のみ補助金を交付します。
- 桐生市に住所がある満18歳以上の人
- 身体障害者手帳の交付を受けており、その障害の内容が上肢機能障害、下肢機能障害または体幹機能障害の人
- 当該年度の市民税所得割額(当該年度の市民税額が確定していないときは、前年度の市民税所得割額。)が16万円未満の人
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 福祉課 障害福祉係(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-44-8237
ファクシミリ:0277-45-2940
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