福祉タクシー利用券の交付

ページ番号1000748  更新日 平成28年1月28日

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年間24枚(1枚が初乗り料金分)のタクシー利用券を交付します。

  • 4月から9月までの申請は24枚ですが、10月から3月までの申請は12枚交付です。
  • 桐生地区のタクシーに乗車する場合にご利用いただけます。

対象者

身体障害者手帳の1級および2級を所持している人、療育手帳の障害程度Aである人及び精神障害者保健福祉手帳の1級を所持している人
注:自動車税の減免を受けている人、重度身体障害者移動支援事業の利用者は該当しません。

手続きに必要なもの

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

問い合わせ

  • 本庁 福祉課 障害福祉係
    電話:0277-46-1111 内線(259・266・398・399)
    ファクシミリ:0277-45-2940
  • 新里支所 市民生活課 福祉係
    電話:0277-74-2904
  • 黒保根支所 市民生活課 市民サービス係
    電話:0277-96-2212

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:障害福祉係 0277-44-8237
   保護係 0277-44-8238
   社会福祉係 0277-44-8239
ファクシミリ:0277-45-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。