「違法貸しルーム」に係る情報提供のお願い

ページ番号1001139  更新日 平成28年1月24日

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多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします。

多数の人が寝泊りなどをし、実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓などがないなど、建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
桐生市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報の提供をお願いしています。

1.対象とする建築物の例

  • 木造2階建ての戸建て住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
  • 戸建て住宅地の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きをしている。

など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。

イラスト:違法貸しルームの平面イメージ

イラスト:違法貸しルームの内観イメージ

2.情報提供様式

3.情報受付窓口

都市整備部建築指導課

住所:〒376-8501 桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線672・679
ファクシミリ:0277-46-2307
Eメール:shido@city.kiryu.lg.jp
注:関連リンク 国土交通省においても、情報を受け付けていますので、そちらもご活用下さい。

4.注意事項

ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。
本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
各項目の記入は、分かる範囲で記入して下さい(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。