建築物に関するアスベストについて

ページ番号1001141  更新日 平成29年6月22日

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アスベスト(石綿)とは

火山性の蛇紋石(じゃもんせき)、角閃石(かくせんせき)の中にできる結晶で、天然の鉱物繊維です。髪の毛の5,000分の1ほどの非常に細い繊維で、熱・薬品・磨耗に強く、また、切れにくく、紡ぐこともできて安いという特徴から、国内では約3,000種類もの製品に使われてきました。

その約9割は建材として使用され、耐火被覆材や防音材、屋根材、外装材、内装材、保温材など広範囲にわたっています。
 主な成分は珪酸マグネシウム塩で、6種類あるといわれています。この中で有害性の高いとされるクロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)は平成7年に使用禁止となり、平成16年10月1日からはクリソタイル(白石綿)なども原則禁止となりました。

吹き付けアスベストとは

アスベスト(石綿)にセメント等の結合材と水を混合し、吹き付け機を用いて吹き付けたもので、天井や壁の防火、耐火、防音性能等を確保するために幅広く使用されてきました。

吹き付けアスベストは、昭和30年頃から昭和50年までの間、アスベストを含む吹き付けロックウールは昭和45年頃から平成元年頃までの間、そしてアスベストを含む吹き付けひる石(バーミキュライト)については平成7年頃まで使用されている可能性があります。(いずれも含有するアスベストの重量が1%を超えるもの)

アスベストによる健康障害

アスベストの繊維は、肺繊維症(じん肺の一種)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。

アスベストによる健康被害は、アスベストを吸ってから長い年月を経て出てきます。例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発症することが多いとされています。

しかし、現時点では、どのくらいのアスベストを吸うと発症するのか、ということは明らかになっておりません。

住宅のアスベストについて

建築物には、耐火被覆、防音、断熱用として吹き付けアスベストが屋根材、壁材、天井材としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等が使用されている可能性があります。

アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。

すなわち、露出して吹き付けアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードについては、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。

木造の戸建て住宅では吹き付けアスベストは、通常、使用されておりません。

しかし、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。吹き付けられたものが確認された場合は、管理会社を通じ、建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。

住宅の吹き付け材がアスベストではないかと心配なときは

戸建て住宅では、外壁に吹き付けタイルやリシンを吹き付けてある家があります。内壁には京壁や繊維壁もよく見られます。また、天井や壁にはグラスウールの断熱材が入っている家も多いと思いますが、これらについてはアスベストは含まれていないと考えられます。

吹き付けアスベストは、比較的規模の大きい鉄骨造の建築物の耐火被覆として使用されている場合が多いですが、もし、吹き付け材があり、アスベストが含まれているかどうか不安な方は、成分分析をして確かめることをお勧めします。分析機関は社団法人 群馬県計量協会環境分科会(電話:027-263-8217)にお問い合わせください。

アスベストに関する健康相談について

「以前アスベストを吸い込んでいたかもしれない。」というような場合、アスベストに関する健康相談は、桐生保健福祉事務所(電話:0277-53-4131)で行っております。

アスベストを吸い込んだ可能性のある人で特に必要な人は、呼吸器外来のある病院の受診をお勧めします。なお、桐生厚生総合病院(電話:0277-44-7171)でも受診可能です。

建築物の解体工事とアスベスト

アスベストを使用している建築物の解体作業は、石綿障害予防規則に基づき、解体作業者の健康障害防止対策がとられ、同時に、アスベストが飛散するのを防ぐため、建材等を湿潤な状態にするなどの措置が義務づけられており、桐生労働基準監督署(電話:0277-44-3523)が監督・指導を行っています。

さらに、一定規模以上の解体工事については、大気汚染防止法に基づき、県知事(東部環境事務所 電話:0276-31-2517)に届出が必要なほか、アスベストが飛散しないよう、集じん装置の設置、隔離、湿潤化等の作業基準の遵守が義務づけられています。

アスベストの各種相談

下記のとおり、相談の内容別におこなっております。

健康に関すること

桐生保健福祉事務所(桐生市相生町2丁目351 電話:0277-53-4131)

学校などの教育施設に関すること

教育委員会教育総務課(電話 市役所内線644)

市有施設に関すること

建築住宅課(電話 市役所内線627)

市営住宅に関すること

建築住宅課(電話 市役所内線625)

民間建築物及び解体などに関すること

建築指導課(電話 市役所内線672)

大気汚染に関すること

東部環境事務所(太田市西本町60-27 電話 0276-31-2517)

融資制度に関すること

産業政策課(電話 市役所内線583)

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都市整備部 建築指導課
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:672 ファクシミリ:0277-46-2307
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