都市の低炭素化の促進に関する法律の施行について

ページ番号1001324  更新日 令和3年4月1日

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行政手続き等における押印が廃止され、申請様式等が一部変更されました。

概要

社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生していることから、低炭素・循環型社会の構築を図り都市の低炭素化を促進することを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行となりました。
同法の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画認定制度が創設され、低炭素のための必要な措置が講じられた建築物等を新築しようとする場合には、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ申請をすることができます。当該計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するとみなされた場合、認定されます。なお、共同住宅の認定申請において、共用部分を評価しない評価方法が新たに導入されたことに伴い、令和2年6月19日からその場合の申請手数料の徴収方法が一部改正されました。

当該認定を受けると、所得税控除最大減税引上げ(10年間)及び登録免許税率引き下げや容積率の特例の対象となります!

認定に要する手数料

所管行政庁が定める図書及び低炭素建築物新築等計画に関する基準

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