長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行について

ページ番号1001143  更新日 令和4年10月1日

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令和4年2月20日より認定基準が改正され、認定申請の手続きに関し、一部変更がされました。また、令和4年10月1日より、増改築行為を伴わない優良な既存住宅における新たな認定制度が創設されました。

改正の概要

  • 区分所有の共同住宅の認定について、管理組合が一括して認定を受ける仕組み(住棟認定)に変更されます。(当該認定申請における申請書の様式が変更になります。)
  • 長期使用構造等に係る適合性について、登録住宅性能評価機関が長期使用構造等であることの確認の結果を記載した書面(確認書もしくは設計住宅性能評価書またはこれらの写し)を添付して、認定の申請が可能になります。改正後は、当該機関がこれまで交付していた適合証を添付しての認定申請はできなくなります。
  • 認定基準に災害リスクに配慮する基準が追加されます。これにより、桐生市では、急傾斜地崩壊危険区域(災害危険区域)、土砂災害特別警戒区域、及び地すべり防止区域については、認定対象から除外されます。
  • 長期優良型総合設計制度が新設され、認定長期優良住宅について、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、容積率制限が緩和されます。
  • 優良な既存住宅について、増改築行為がなくとも認定(維持保全計画のみで認定)できる仕組みが創設されます。

法律の概要

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日から施行となりました。
この法律では、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成に配慮した居住環境や一定の住戸面積を有する住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、所管行政庁に申請します。当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行うこととなります。なお、平成28年4月1日より認定基準が改正され、増改築に係る既存住宅の認定も受けることができるようになり、さらに令和4年10月1日からは、新たに増改築行為を伴わない優良な既存住宅についても認定を受けることができるようになりました。

  • 新築による認定を受けた場合、所得税(ローン減税、投資型減税)、登録免許税、不動産取得税、固定資産税に対して特例措置があります。
  • 増改築行為を伴う既存住宅による認定を受けた場合は、住宅ローンの特例や改修工事の補助制度があります。
  • 増改築行為を伴わない既存住宅による認定を受けた場合は、所得税(ローン減税)や住宅ローンの特例措置があります。

認定に要する手数料

所管行政庁が定める図書及び認定基準等

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