戸籍謄本等の窓口での交付請求

ページ番号1000647  更新日 令和6年3月26日

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戸籍に関する証明書には、様々な種類があります。証明書の種類によって、請求できる方や請求に必要なものが異なりますので下記をご参照ください。

また、令和6年3月1日から本籍地以外の市町村窓口で戸籍の交付請求ができる「戸籍の広域交付」がはじまりました。詳細は下記のリンクからご確認ください。

請求に必要なもの等について(広域交付を除く)

A.戸籍に記載されている本人等(本人、配偶者、直系親族)が請求する場合

証明書の種類 区分 請求できる方 請求に必要なもの
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)
  • 除籍謄本(全部事項証明書)
  • 除籍抄本(個人事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本、抄本
  • 戸籍の附票の写し(全部、個人)
  • 戸籍に記載されている本人
  • 配偶者
  • 直系の親族(戸籍に記載されている方の父母、子、祖父母、孫等)
  • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
区分ア「請求できる方」の代理人
  • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
  • 区分ア「請求できる方」が作成した委任状の原本
区分ア「請求できる方」の代理人(法人)
  • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
  • 区分ア「請求できる方」が作成した委任状の原本
  • 法人の代表者事項証明書等の原本(発行から3か月以内のもの。ただし、戸籍の附票の写しの場合は、謄本でも可。)
  • 法人の使者が請求者となる場合は、社員証等または代表者からの委任状の原本(原本還付を希望する場合は、原本および謄本が必要です。)
区分ア「請求できる方」の後見人等(後見人、保佐人、補助人など)
  • 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
  • 後見等の登記事項証明書等の原本(発行から3か月以内のもの。ただし、戸籍の附票の写しの場合は、謄本でも可。また、原本還付を希望する場合は、原本および謄本が必要です。)

注1:本人確認書類については、下部リンクの「戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認について)」をご参照ください。

B.戸籍に記載されている方以外の方(上記A以外の方)が請求する場合(広域交付対象外)

証明書の種類 区分 請求できる方 請求に必要なもの
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 戸籍抄本(個人事項証明書)
  • 除籍謄本(全部事項証明書)
  • 除籍抄本(個人事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本、抄本
  • 戸籍の附票の写し(全部、個人)

次の1から3に該当する正当な請求理由がある方(注2)

  1. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
  • 請求理由が確認できる資料等(提出先からの通知、案内等)

次の1から3に該当する正当な請求理由がある方(法人)(注2)

  1. 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
  3. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
  • 請求理由が確認できる資料等(提出先からの通知、案内等)
  • 戸籍に記載されている方との利害関係が確認できる資料等(契約書等)
  • 法人の代表者事項証明書等の原本(発行から3か月以内のもの。ただし、戸籍の附票の写しの場合は謄本でも可。)
  • 法人の使者が請求者となる場合は、社員証等または代表者からの委任状の原本(原本還付を希望する場合は、原本および謄本が必要です。)

区分ウ「請求できる方」の代理人(注2)

  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
  • 区分ウ「請求できる方」が作成した委任状の原本
  • 請求理由が確認できる資料等
  • 戸籍に記載されている方と委任した方の関係が確認できる資料等
区分ウ「請求できる方」の代理人(法人)(注2)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)(注1)
  • 区分ウ「請求できる方」が作成した委任状の原本(法人間の委任の場合は、業務委託契約書等の写し等)
  • 請求理由が確認できる資料
  • 区分ウ「請求できる方」と戸籍に記載されている方の利害関係が確認できる資料等(契約書等)
  • 法人の代表者事項証明書等の原本(発行から3か月以内のもの。ただし、戸籍の附票の写しの場合は謄本でも可。)
  • 法人の使者が請求者となる場合は、社員証等または代表者からの委任状の原本(原本還付を希望する場合は、原本および謄本が必要です。)

注1:本人確認書類については、下記リンク「戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認について)」をご参照ください。
注2:請求書にそれぞれ請求理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳しくは下記の「Bの方が明らかにすべき事項(請求書等に記入すべき事項)および請求例」をご覧ください。また、請求書に記入された理由が不十分である場合に、説明や追加の資料の提供を求めることがあります。

Bの方が明らかにすべき事項(請求書等に記入すべき事項)および請求例

 Bの方は、次の1から3の該当する請求事由の「明らかにすべき事項」を、請求書に必ずご記入ください。

1.自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
明らかにすべき事項
  • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
  • 権利または義務の内容の概要
  • 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

【請求例】

  • 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
  • 債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
2.国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
明らかにすべき事項
  • 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
  • 提出先となる機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

【請求例】

  • 死亡した兄の財産を相続によって取得した弟が、その相続税の確定申告書の添付書類とされている死亡した兄の戸籍謄本を税務署に提出する場合
  • 死亡した姉の遺産について、推定相続人である妹が、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として死亡した姉の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
  • 債権者が貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
3.その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
明らかにすべき事項
  • 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  • 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  • 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

【請求例】

  • 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
  • 兄が弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

窓口用の交付申請書等の様式について

交付申請書は各窓口に備えてあります。
ご持参いただく場合は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

取扱窓口

戸籍に関する証明書の取扱窓口は、下記の「市民課業務窓口のご利用案内」をご覧ください。

その他の戸籍に関する証明書の交付請求について

遠方にお住まいの方の交付請求(郵送請求)について

遠方にお住まいで、窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送にてご請求ください。

また、請求する方が個人か法人かによって、請求に必要な書類等が異なりますので、くわしくは下記のリンクからご確認ください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の発行については、コンビニ交付サービスがご利用いただけます。くわしくは下記のリンク「証明書コンビニ交付サービス」をご覧ください。

戸籍謄本等の発行手数料について

種類

証明の内容

手数料(1通につき)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 現在の戸籍に掲載されている全員の記録を証明するもの 450円
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) 現在の戸籍に掲載されている一部の者の記録を証明するもの 450円

除籍全部事項証明書(除籍謄本)

除かれた戸籍(除籍)に掲載されている全員の記録を証明するもの 750円
除籍個人事項証明書(除籍抄本) 除かれた戸籍(除籍)に掲載されている一部の者の記録を証明するもの 750円
改製原戸籍謄本・抄本

戸籍法の改正(電算化など)により、戸籍が改製される直前の戸籍について、全部または一部の者を謄写したもの

750円

●戸籍の附票の写し

住民登録(住所)の履歴を証明するもの 350円

●印の証明書は、市区町村により発行手数料が異なります。

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市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
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