戸籍謄本等の窓口での交付請求
戸籍に関する証明書には、様々な種類があります。証明書の種類によって、請求できる方や請求に必要なものが異なりますので下記をご参照ください。
また、令和6年3月1日から本籍地以外の市町村窓口で戸籍の交付請求ができる「戸籍の広域交付」がはじまりました。詳細は下記のリンクからご確認ください。
請求に必要なもの等について(広域交付を除く)
A.戸籍に記載されている本人等(本人、配偶者、直系親族)が請求する場合
証明書の種類 | 区分 | 請求できる方 | 請求に必要なもの |
---|---|---|---|
|
ア |
|
|
イ | 区分ア「請求できる方」の代理人 |
|
|
区分ア「請求できる方」の代理人(法人) |
|
||
区分ア「請求できる方」の後見人等(後見人、保佐人、補助人など) |
|
注1:本人確認書類については、下部リンクの「戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認について)」をご参照ください。
B.戸籍に記載されている方以外の方(上記A以外の方)が請求する場合(広域交付対象外)
証明書の種類 | 区分 | 請求できる方 | 請求に必要なもの |
---|---|---|---|
|
ウ |
次の1から3に該当する正当な請求理由がある方(注2)
|
|
次の1から3に該当する正当な請求理由がある方(法人)(注2)
|
|
||
エ |
区分ウ「請求できる方」の代理人(注2) |
|
|
区分ウ「請求できる方」の代理人(法人)(注2) |
|
注1:本人確認書類については、下記リンク「戸籍法・住民基本台帳法改正(本人確認について)」をご参照ください。
注2:請求書にそれぞれ請求理由等(明らかにすべき事項)の記入が必要です。詳しくは下記の「Bの方が明らかにすべき事項(請求書等に記入すべき事項)および請求例」をご覧ください。また、請求書に記入された理由が不十分である場合に、説明や追加の資料の提供を求めることがあります。
Bの方が明らかにすべき事項(請求書等に記入すべき事項)および請求例
Bの方は、次の1から3の該当する請求事由の「明らかにすべき事項」を、請求書に必ずご記入ください。
明らかにすべき事項 |
---|
|
【請求例】
- 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
- 債権者が貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 生命保険会社が保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
明らかにすべき事項 |
---|
|
【請求例】
- 死亡した兄の財産を相続によって取得した弟が、その相続税の確定申告書の添付書類とされている死亡した兄の戸籍謄本を税務署に提出する場合
- 死亡した姉の遺産について、推定相続人である妹が、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として死亡した姉の戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
- 債権者が貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
明らかにすべき事項 |
---|
|
【請求例】
- 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
- 兄が弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合
窓口用の交付申請書等の様式について
交付申請書は各窓口に備えてあります。
ご持参いただく場合は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。
- 窓口用交付申請書 (PDF 653.6KB)
- 窓口用交付申請書 (Word 119.9KB)
- 申請書記載例(戸籍謄抄本等) (PDF 647.5KB)
- 委任状 (PDF 121.9KB)
- 委任状 (Word 41.0KB)
取扱窓口
戸籍に関する証明書の取扱窓口は、下記の「市民課業務窓口のご利用案内」をご覧ください。
その他の戸籍に関する証明書の交付請求について
遠方にお住まいの方の交付請求(郵送請求)について
遠方にお住まいで、窓口にお越しいただくことが困難な場合は、郵送にてご請求ください。
また、請求する方が個人か法人かによって、請求に必要な書類等が異なりますので、くわしくは下記のリンクからご確認ください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)の発行については、コンビニ交付サービスがご利用いただけます。くわしくは下記のリンク「証明書コンビニ交付サービス」をご覧ください。
戸籍謄本等の発行手数料について
種類 |
証明の内容 |
手数料(1通につき) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 現在の戸籍に掲載されている全員の記録を証明するもの | 450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 現在の戸籍に掲載されている一部の者の記録を証明するもの | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
除かれた戸籍(除籍)に掲載されている全員の記録を証明するもの | 750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) | 除かれた戸籍(除籍)に掲載されている一部の者の記録を証明するもの | 750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 |
戸籍法の改正(電算化など)により、戸籍が改製される直前の戸籍について、全部または一部の者を謄写したもの |
750円 |
●戸籍の附票の写し |
住民登録(住所)の履歴を証明するもの | 350円 |
●印の証明書は、市区町村により発行手数料が異なります。
PDF形式のファイルを御利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 戸籍担当
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:0277-46-1111 内線:243・244・252 ファクシミリ:0277-43-1001
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。