事業活動で発生したごみについて
事業活動から発生したごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分かれます。事業系一般廃棄物は、地域のごみステーションに出すことが出来ないため、清掃センターに直接お持ちいただいて処理するか、「一般廃棄物収集運搬許可業者」に収集を委託してください。
なお、清掃センターでは、産業廃棄物を受け入れることは出来ません。産業廃棄物の処理については下記のリンク先をご参照ください。
事業者向け資料
事業系ごみの適正処理マニュアル
桐生市では事業者向けに事業系ごみの適正処理マニュアルを配布しています。
下記のリンクよりダウンロードが可能です。
リーフレット
事業活動から出るごみについて
桐生市清掃センターでは亊業系ごみの搬入者に対してリーフレットを配布しています。
下記のリンクからダウンロード可能です。
桐生市内の解体工事で発生する残置物の処理について
桐生市では解体工事で発生するごみの適切な処理方法に関する資料を配布しています。
下記のリンクよりダウンロードが可能です。
事業者としての責務
商店、スーパー、飲食店、工場、事務所等営利目的のところだけでなく、病院、学校も含め、事業活動に伴って発生したすべての「ごみ」は「排出者」に、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「桐生市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」で次のような責務があると定められています。
- 事業活動に伴って生じる廃棄物は、自らの責任で適正に処理する
- 再生利用等を積極的に行い減量化に努める
- 製造、加工、販売で発生する廃棄物の処理が困難にならないようにする
- 国や県、市の施策に協力する
再資源化にご協力をお願いします
事業活動から発生するごみの中には、再資源化可能な物が多く含まれています。ごみとして処分する前に、有価物として資源回収業者や桐生資源事業協同組合、廃棄物再生事業者登録事業者へ処理を依頼するなど、ごみ排出量の削減にご協力をお願いします。
再生可能な品目の例
- 古紙
- 古布
- 空き缶
- 空きびん
- 金属(スクラップ)
清掃センターで受入できるもの
事業活動から発生するごみの中で、一般廃棄物に該当するものは、自ら清掃センターへお持ち込みいただくか、一般廃棄物収集運搬業者へ処理を依頼してください。
事業系一般廃棄物の例
- 生ごみ
飲食店、スーパー、コンビニ等の小売店から排出される物
保管場所で賞味期限切れになった商品など - 紙ごみ
事業所から出るOA用紙、チラシ、ダンボールなど - 天然繊維
作業着、タオル、軍手、ロープなど - 木くず
木製の小物(金具は除く)
草、落ち葉
剪定枝、木材(長さ70センチメートル×太さ15センチメートル以内)
清掃センターで受入できないもの
産業廃棄物に該当するものは、清掃センターに持ち込むことができません。産業廃棄物処理業者へ処理を依頼してください。(産業)廃棄物の中には適切な分別を行うことで、資源として売却できる場合があります。廃棄物を削減することで、事業者の経済的利益に加えて、ごみ排出量の削減という環境に対しての社会貢献につながり、事業者のイメージアップになります。
産業廃棄物の例
- 建設発生木材
工事現場から排出される木くず - 建設混合廃棄物
工事現場から排出される廃棄物 - 廃プラスチック
梱包材、緩衝材、衣類(合成繊維)、スーパー・コンビニ・小売店から排出される容器、CD類、
事務用品、発泡スチロールなど - ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
ガラスくず、耐火レンガ、タイル・陶磁器、石膏ボード、コンクリート製造工程からのコンクリートくず - がれき類
工作物の除去に伴って排出されるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルト、コンクリート製品
搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)を実施しています
清掃センターでは搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)を実施しています。ご理解とご協力をお願いします。
- 搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)にご協力いただけない場合は受け入れ出来ませんので、予めご了承ください。
- 搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)ができるように、搬入者に車両荷室の開閉及び飛散防止シートを取り外していただきます。
- 搬入物検査(持ち込みごみの確認検査)ができるように、搬入者にごみを入れている容器を開閉していただくこともあります。
- 持ち込み出来ないごみがある場合は、お持ち帰りいただきますので、予めご了承ください。
- ごみの内容により、排出経緯などの聞き取り及び現地調査をする場合もあります。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 清掃センター
〒376-0122 群馬県桐生市新里町野461
電話:0277-74-1010 ファクシミリ:0277-74-1011
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