国民健康保険高齢受給者証
高齢受給者証とは
70歳から74歳の国保加入者には、「国民健康保険高齢受給者証」を交付しています。
令和4年8月から被保険者証と高齢受給者証を1枚にまとめるため、今まで被保険者証と高齢受給者証の2枚で医療機関に受診していただいておりましたが、令和4年8月1日から1枚で受診できるようになります。
70歳になる誕生月の翌月(誕生日が1日の方は誕生月)から、高齢受給者証に記載されている負担割合で受診できます。
また、 75歳以上の方は、国民健康保険ではなく、75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に加入となります。後期高齢者医療被保険者証は、75歳を迎える誕生月の前月に郵送いたします。
一部負担金の割合について
窓口で支払う自己負担割合は、高齢受給者証に記載されている「一部負担金の割合」のとおり、2割また、現役並み所得者は3割負担となります。
3割負担になる人について
自己負担割合が3割となる「現役並み所得者」の該当条件とは、同じ世帯の70歳から74歳の国保被保険者で住民税課税所得145万円以上の人が1人でもいることです。(ただし、平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者がいる世帯に関しては、基礎控除後の所得の合計が210万円以下の場合は除かれます。)
1人でも該当者がいれば、70歳から74歳までの国保加入者全員が3割負担になります。
高齢受給者証を発行する年度の前年の所得を基に計算します。
ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の条件を満たす場合は申請により2割負担となる方もいらっしゃいます。
- 70歳から74歳までの国保加入者が世帯に1人の場合
収入が383万円未満であること - 70歳から74歳までの国保加入者が世帯に2人以上の場合
収入が520万円未満であること
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課 国保係
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
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