国民健康保険証の新規発行を終了し、資格確認書・資格情報のお知らせを交付します
令和6年12月2日から国民健康保険被保険者証の新規発行を終了します
国の法改正により、令和6年12月2日から健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
ただし、経過措置により現在お手元にある国民健康保険被保険者証については、有効期限(最長で令和7年7月31日)まで利用することができます。
令和6年12月2日以降に交付されるもの
新規加入時や券面記載事項変更時、被保険者証などの紛失などによる再発行時には、マイナ保険証(注)の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
(注)マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証をお持ちでない方 | 医療機関等の受診に使える「資格確認書」を申請不要で交付します。 |
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マイナ保険証をお持ちの方 |
マイナ保険証で医療機関等を受診してください。 新規資格取得時や負担割合変更時などには、資格情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を交付します。 マイナ保険証未対応の医療機関等を受診するときや保険の切替をして1週間程度はマイナ保険証の情報が更新されないため、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの健康保険資格情報画面のどちらかを受付で提示してください。 |
「資格確認書」について
- マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関を受診できるよう新規加入時や負担割合変更時などに申請なしで交付します。
桐生市国民健康保険における資格確認書の有効期限は、原則1年(翌年7月31日)です。 - マイナ保険証をお持ちの方のうち、マイナンバーカードを紛失・更新中の方、介助が必要な方などマイナ保険証による受診が困難な方については、被保険者からの申請により資格確認書を交付します。
申請のときには、本人が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きの身分証明書)が必要です。
申請の際にマイナ保険証による受診が困難であり、資格確認書が継続して必要と申し出があった方(要配慮者)には、初回申請のみで、有効期限が切れる前に新しい資格確認書を申請なしで交付します。 -
資格確認書交付申請の要否 申請不要
- マイナンバーカードを取得していない方、返納した方
- マイナンバーカードを取得しているが健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方
- 支援措置対象者、DV被害者などでマイナポータルで自己情報が閲覧できない設定をしている方
- 申請により資格確認書が交付された要配慮者の資格確認書を更新するとき
申請必要
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
- 介助が必要な方などマイナ保険証による受診が困難な方
「資格情報のお知らせ」について
- マイナ保険証をお持ちの方が、自身の健康保険情報を確認できるよう新規資格取得時や負担割合変更時などに交付します。
- 資格情報のお知らせのみでは、医療機関等を受診することはできません。医療機関等を受診する際は、必ずマイナ保険証を提示してください。
- マイナ保険証未対応の医療機関等を受診するときや保険の切替をして1週間程度はマイナ保険証の情報が更新されないため、マイナ保険証と一緒に「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルの健康保険資格情報画面のどちらかを受付で提示してください。
令和7年度国民健康保険一斉更新について
現在の国民健康保険被保険者証の有効期限が切れる前(令和7年7月中)に、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送する予定です。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 医療保険課(1階)
〒376-8501 群馬県桐生市織姫町1番1号
電話:国保係 0277-44-8265
保険税係 0277-44-8266
医療助成係 0277-44-8267
ファクシミリ:0277-45-2940
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